○遊佐町杉沢文化交流施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成23年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町杉沢文化交流施設(以下「文化交流施設」という。)の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 文化交流施設には、文化交流施設管理事務主管課長を施設長とする職員と、その他必要な職員を置くことができる。

(使用の申請等)

第3条 文化交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ文化交流施設使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書を審査し、文化交流施設の使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。

3 使用の許可を受けた者は、使用の際の準備及び使用後の清掃、整頓を行わなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 公共団体又は社会教育関係団体(別表1)が使用するとき。

(2) 町内の小学生、中学生及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として使用するとき。

(3) 町又は教育委員会が主催又は共催若しくは共同で事業を実施するとき。

(4) その他公益上特に必要があると認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、文化交流施設使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によつて使用不能になつたとき。

(2) その他教育委員会が認めたとき。

(開館時間)

第6条 文化交流施設の館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(遵守事項)

第7条 入館者は、文化交流施設において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼさないこと。

(2) 建物、付属設備等をき損し、又は滅失しないこと。

(3) 人の迷惑になる恐れのある物品を携行しないこと。

(4) 許可なく付属設備等を持ち出さないこと。

(5) その他管理上支障がある行為をしないこと。

(使用の制限)

第8条 前条に規定する遵守事項に違反したときは、使用を制限することができる。

(実費徴収額)

第9条 電灯料、冷暖房料、調理実習室燃料代にかかる実費の額は、別表2に定める。

2 町の行政組織が主催又は共催若しくは共同で事業を実施する場合は、前項の実費の全額を免除するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、文化交流施設の管理運営に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(遊佐町語りべの館の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則の廃止)

2 遊佐町語りべの館の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則(平成15年教育委員会規則第4号)は廃止する。

別表1(社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体)

町内に事務所又は活動拠点を置く遊佐町青少年育成関係団体、遊佐町婦人団体連絡協議会、遊佐町芸術文化協会及び当該加盟団体、遊佐町体育協会及び当該加盟団体、家庭教育関係団体、老人クラブ、PTA、スポーツ少年団又は営利、宗教、政治活動を目的とする以外の団体で、青少年及び成人等に対する教育活動を行う団体又は地域自治組織で実施した講座、教室に参加した人たちが独立してサークル活動をしている自主団体

別表2(実費額/1時間あたり)

電灯料

燃料費

杉沢比山伝承館各室

杉沢比山伝承館屋内体育館

語りべの館

各室冷暖房

調理実習室燃料代

50円

100円

50円

50円

50円

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遊佐町杉沢文化交流施設の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成23年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成23年4月1日施行)