○個人演説会の施設の設備の程度の公表

平成23年3月25日

告示第36号

個人演説会の施設及びその施設の程度を公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項の規定により、次のとおり公表する。

施設の名称

会場の種別

会場の面積

施設の程度

備考




電気設備の有無

臨時照明設備等の必要の有無

演壇の有無

固定席の有無


蕨岡まちづくりセンター

講堂

m2

184.0


会議室

82.5


稲川まちづくりセンター

講堂

276.8


和室1

41.3


和室2

35.8


西遊佐まちづくりセンター

体育館

436.73


研修室

57.96


交流サロン

56.5


高瀬まちづくりセンター

講堂

168.9


講座室

82.8


吹浦防災センター

講堂

234.4


防災会議室1

49.7


防災会議室2

49.7


遊佐町漁村センター

集会室

105.86


(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(個人演説会の施設の設備の程度の公表の廃止)

2 個人演説会の施設の設備の程度の公表(平成2年告示第72号)は、廃止する。

(平成29年5月11日告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

個人演説会の施設の設備の程度の公表

平成23年3月25日 告示第36号

(平成29年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成23年3月25日 告示第36号
平成29年5月11日 告示第138号