○遊佐町まちづくり地域担当職員制度実施要綱

平成23年3月24日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、遊佐町まちづくり基本条例(平成19年条例第12号)第12条に基づき、協働のまちづくりを推進するため、町職員が行政と町民との連絡調整を行い、地区まちづくり協議会の活動を支援し、情報共有の強化を図り、もつて町民主役の個性と活力ある地域活動の推進に資することを目的とする。

(平27告示76・一部改正)

(地域担当職員の配置)

第2条 前条の目的を達成するため、各まちづくりセンターの地域(以下「地域」という。)に、地域担当職員(以下「担当職員」という。)を置く。

2 担当職員は、担当職員を希望する者の中から、各任命権者が配置する。

3 担当職員の配置期間は、原則として2年間とする。

4 地域と町の連絡を図るため、各地域の担当職員に、班長及び副班長を置く。

(担当職員の役割等)

第3条 担当職員は、次の各号に掲げる事項を担当する。

(1) 各地区まちづくり協議会の要請により総会に出席し、地域課題等を集約し、町に報告すること。

(2) 町政座談会等に出席し、会議録を作成し課題を整理の上町に報告すること。

(3) 各地区まちづくり協議会が町との協働事業を行う場合にその事業支援を行うこと。

(4) その他、各地区まちづくり協議会の要請に応じて、役員会等の会議へ出席し、町に報告すること。

2 班長は、各地区まちづくり協議会と町、担当職員の連絡調整にあたるものとする。

3 副班長は、班長を補佐し、班長事故あるときは、班長の代理として業務に当たるものとする。

4 担当職員の業務は、各地区まちづくり協議会の要請に基づき、企画課長と所属課長が調整を図り、所属課長が派遣決定するものとする。

5 担当職員が各地区まちづくり協議会との連絡調整及び会議等に出席する場合は、勤務扱いとし、勤務時間外の当該業務については、時間外勤務扱いとする。この場合において、担当職員の時間外勤務手当は総務課において予算措置するものとし、その支給手続については、別に定めるものとする。

6 前各項の調整を図つた後、企画課長は、担当職員とともに地域課題解決に向けた職員間及び町と地域間相互の情報の共有を図るものとする。

(平27告示76・一部改正)

(調整会議等)

第4条 各地域の取組みの内容を把握し、情報の交換をするとともに各地区間の相互交流を図るため、地域担当職員調整会議(次項において「調整会議」という。)を開催する。

2 調整会議は、副町長が必要に応じて招集し、議長となる。

3 調整会議のほか、各地区まちづくり協議会の現状等について報告し、協働に関する庁内の情報を交換及び集約するための会議を開催し、全庁的推進体制を図るものとする。

(庶務)

第5条 地域担当職員制度の庶務は、企画担当課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第76号)

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町まちづくり地域担当職員制度実施要綱

平成23年3月24日 告示第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 まちづくり
沿革情報
平成23年3月24日 告示第31号
平成27年4月1日 告示第76号