○遊佐町まちづくりセンターの使用及び管理に関する規則
平成23年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成22年条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、遊佐町まちづくりセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する使用時間に、準備及び清掃、整とん等に要する時間を含むものとする。
3 町長は、条例第3条による使用時間及び休館日の変更に関する事務を地域自治組織に委託することができる。
4 使用時間及び休館日を変更する場合は、5日前までにその旨を正面玄関に掲示するものとする。
(使用の許可申請)
第3条 センターの施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ遊佐町まちづくりセンター使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書を審査し、施設、設備の状況を勘案し、支障がないと認めたときは許可するものとする。ただし、使用について必要がある場合には、条件を付すことができる。また、使用の際の準備及び使用後の清掃、整とんは使用者がこれを行なわなければならない。
3 町長は、使用の許可申請の受付に関する事務を地域自治組織に委託することができる。
(1) もつぱら営利を目的として使用する場合
(2) 特定の政党が、党員を対象に、党の総会、報告会、政策発表会又は個人演説会等の集会を開催するために使用する場合
(3) 特定の宗教、教派、宗派又は教団による布教活動や組織拡大等を目的とした集会に使用する場合
(4) その他使用の目的や形態が、センターの設置目的とかけ離れている場合
(1) 町の行政組織が主催又は共催若しくは共同で事業を実施する場合
(2) 地域自治組織が、その活動の目的に沿つて使用する場合(傘下の組織団体の活動を含む。)
(3) 町内に事務所又は活動拠点を置く社会教育関係団体及び公共的団体等が使用する場合
2 前項の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめセンター使用料等免除申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
3 町長は、使用料の一部又は全部の免除申請の受付に関する事務を地域自治組織に委託することができる。
(1) 施設又は管理に支障があると認められるとき。
(2) 許可の条件に従わないとき。
(3) 虚偽の願出又は不正な手段によつて許可を受けたとき。
(4) その他不適当と認めたとき。
(1) 町の行政組織が主催又は共催若しくは共同で事業を実施する場合
(2) 地域自治組織が、その活動の目的に沿つて使用する場合(傘下の組織団体の活動を含む)
2 町長は、実費徴収金の全部又は一部の免除申請の受付に関する事務を地域自治組織に委託することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(適用の除外等)
2 この規則は、当分の間、遊佐まちづくりセンターについては適用しない。この場合において、遊佐まちづくりセンターについては、遊佐町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成20年条例第26号)の当該規定を適用するものとする。
別表第1 使用時間
午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から 午後1時まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後5時から 午後9時30分まで |
別表第2 実費徴収金(1時間あたり)
電灯料 | 燃料費 | 調理実習室燃料代 | ||
各室 | 講堂 | 各室冷暖房 | 講堂冷暖房 | |
50円 | 100円 | 50円 | 100円 | 50円 |