○遊佐町山小屋の設置及び管理に関する条例

平成23年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥海国定公園の自然景観を生かし、登山者の誘客を図るとともに、その安全確保と遭難防止等の拠点とするため、山小屋を設置し、その管理に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 山小屋の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

滝の小屋

遊佐町吹浦字鳥海山国有林1004林班ロ小班

(平24条例20・一部改正)

(管理人)

第3条 町長は、山小屋に管理人を置くことができる。

(利用の範囲)

第4条 山小屋は、登山者の宿泊、休憩及び緊急避難のため、何人も利用できるものとする。

(利用の制限)

第5条 町長は、山小屋の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者に対しては、山小屋への入室を拒み、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第6条 山小屋を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、遭難等による捜索その他緊急を要する場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は還付しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償責任義務)

第8条 山小屋の施設を損傷し、又は滅失した者は、損害の賠償をしなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平24条例20・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行前に遊佐町の公の施設の使用に関する条例(昭和31年条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平24条例20・一部改正)

使用料

名称

使用料の額

摘要

管理人常駐期間

管理人不在期間

大人

小中学生

大人

小中学生

滝の小屋

宿泊

2,500円

1,500円

400円

200円

素泊1人1泊

休憩

200円

100円



1人につき

備考 休憩とは、施設内での食事又は2時間以上にわたつて休憩する場合をいう。

遊佐町山小屋の設置及び管理に関する条例

平成23年3月16日 条例第7号

(平成24年9月14日施行)