○遊佐町山小屋の設置及び管理に関する条例
平成23年3月16日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、鳥海国定公園の自然景観を生かし、登山者の誘客を図るとともに、その安全確保と遭難防止等の拠点とするため、山小屋を設置し、その管理に必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 山小屋の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
滝の小屋 | 遊佐町吹浦字鳥海山国有林1004林班ロ小班 |
(平24条例20・一部改正)
(管理人)
第3条 町長は、山小屋に管理人を置くことができる。
(利用の範囲)
第4条 山小屋は、登山者の宿泊、休憩及び緊急避難のため、何人も利用できるものとする。
(利用の制限)
第5条 町長は、山小屋の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者に対しては、山小屋への入室を拒み、又は退去を命ずることができる。
(使用料)
第6条 山小屋を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、遭難等による捜索その他緊急を要する場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 既に納めた使用料は還付しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償責任義務)
第8条 山小屋の施設を損傷し、又は滅失した者は、損害の賠償をしなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(平24条例20・一部改正)
附則(平成24年9月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平24条例20・一部改正)
使用料
名称 | 使用料の額 | 摘要 | ||||
管理人常駐期間 | 管理人不在期間 | |||||
大人 | 小中学生 | 大人 | 小中学生 | |||
滝の小屋 | 宿泊 | 2,500円 | 1,500円 | 400円 | 200円 | 素泊1人1泊 |
休憩 | 200円 | 100円 | 1人につき |
備考 休憩とは、施設内での食事又は2時間以上にわたつて休憩する場合をいう。