○遊佐町職員旧姓使用取扱要綱

平成22年10月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によつて、戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の範囲)

第2条 旧姓を使用することができる文書等は、次の各号のすべてに該当するものであつて、別表に掲げるものとする。

(1) 法令等に抵触するおそれがなく、職員の同一性が容易に確認できるもの

(2) 職務遂行上又は事務処理上支障がないもの

(旧姓使用の承認申請)

第3条 旧姓を使用しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、旧姓使用承認申請書(別記様式第1号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

3 新たに職員となつた者が既に戸籍上の氏を改めている場合において、当該職員が旧姓を使用しようとするときは、前項の規定に基づき、承認を受けなければならない。

(旧姓使用の承認)

第4条 町長は旧姓の使用を承認又は不承認したときは、旧姓使用承認・不承認通知書(別記様式第2号)により、所属長を経由して職員に通知しなければならない。

(承認の取消し)

第5条 町長は前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)の旧姓の使用が、職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用職員に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓使用職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(別記様式第3号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、特段の事情なく、再び同一の旧姓の使用をすることができない。

(旧姓使用台帳)

第7条 総務課に旧姓使用職員台帳(別記様式第4号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(職員及び所属長の責務)

第8条 旧姓使用職員は、旧姓の使用に当り、町民又は職場に誤解又は混乱が生じないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に当り、適切な運用と公務の円滑な運営に努めなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員が旧姓の使用を希望する場合は、第3条の承認申請を行うことにより、旧姓を使用できるものとする。

3 この要綱の施行日前に旧姓の使用を承認されている職員で、施行日以降も旧姓を使用する職員については、第3条の承認申請を行うものとする。

(令和3年8月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表

(1) 座席表

(2) 職員録

(3) 事務分担表

(4) 事務引継書

(5) 名札

(6) 名刺

(7) メールアドレス

(8) 人事異動内示書

(9) 起案文書

(10) 決裁文書、供閲文書等に係る押印又はサイン

(11) 各種文書における担当者氏名

(12) 支出負担行為兼支出命令伝票

(13) 時間外等勤務命令簿

(14) 復命書

(15) 出勤簿

(16) 欠勤届

(17) 私事旅行届書

(18) 職務専念義務の免除申請書

(19) 年次有給休暇申請書

(20) 病気休暇・特別休暇承認申請書

(21) 週休日等振替申請書

(22) 代休日指定申請書

(23) 組合休暇許可申請書

(24) 個人別被服貸与簿

(25) 旅行命令簿

(26) 公用使用自家用車承認申請書

(27) その他町長が認めるもの

(令3訓令7・全改)

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(令3訓令7・全改)

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遊佐町職員旧姓使用取扱要綱

平成22年10月1日 訓令第34号

(令和3年8月30日施行)