○遊佐町過疎地域固定資産税課税免除条例
平成22年12月13日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設したものに対し、固定資産税の課税免除を行うことにより、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された本町の活性化を図ることを目的とする。
(平29条例13・一部改正)
(課税免除の要件)
第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(前条に規定する事業を行うもので、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)で定める場合に該当するものに限る。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日から令和3年3月31日までに取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手があつた場合に限る。以下「適用設備である家屋等」という。)に対して課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により課税を免除することができる。
2 前項の課税免除については、適用設備である家屋等に固定資産税を課税すべき最初の年度以後3箇年度に限り、行うことができる。
(平27条例17・令3条例17・一部改正)
(1) 個人の納税義務者 適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日
(2) 法人の納税義務者 適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(適用設備である家屋等を事業の用に供した日の属する事業年度の固定資産税の課税免除の申請においては、固定資産税の賦課期日の属する年の3月15日までに地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が到来しないときは、当該申告書の提出期限)
(課税免除措置の承継)
第4条 製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業が承継された場合において、適用設備である家屋等が引き続き当該製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供されているときは、当該適用設備である家屋等に係る固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。
2 前項の承継人は、規則の定めるところにより、承継の事実を町長に届け出なければならない。
(平29条例13・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第2条に規定する要件を満たすこととなつた固定資産に対する課税免除の適用については、同日後もこの条例は、なおその効力を有する。
(平27条例17・令3条例17・一部改正)
附則(平成27年6月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。