○遊佐町まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例
平成22年12月13日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、遊佐町まちづくり基本条例(平成19年条例第12号)第5条に基づく参画と協働のまちづくりにより、町民及び町が互いに主体性と責任をもつて、町民自治を推進するため、同条例第29条に規定する地域自治組織の活動拠点施設として、遊佐町まちづくりセンター(以下「センター」という。)を設置し、その管理に必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遊佐まちづくりセンター | 遊佐町遊佐字鶴田52番地の2 |
蕨岡まちづくりセンター | 遊佐町豊岡字下和田31番地の3 |
稲川まちづくりセンター | 遊佐町増穂字大坪25番地の2 |
西遊佐まちづくりセンター | 遊佐町藤崎字千代ノ藤2番地の2 |
高瀬まちづくりセンター | 遊佐町当山字上山崎17番地の4 |
吹浦防災センター | 遊佐町吹浦字布倉10番地の1 |
(平28条例19・一部改正)
(使用時間及び休館日)
第3条 センターの使用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、使用時間及び休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) センターを損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した使用を制限し、又はその使用許可を取り消すことができる。
(2) 公の秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設及び付属する設備を損傷し、汚損し、又は滅失させるおそれがあると認めたとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、規則で定める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第6条の規定により使用を制限され、若しくは取り消されたときは、速やかに使用した施設及び付属する設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失によりセンターの施設を損傷し、汚損し、又は滅失したものは、町長の定めるところによりその損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむをえない理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(遊佐町の公の施設の使用に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 遊佐町の公の施設の使用に関する条例(昭和31年条例第3号)
(2) 遊佐町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第15号)
(遊佐町まちづくり基本条例の一部改正)
4 遊佐町まちづくり基本条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(適用の除外等)
5 第3条から第9条までの規定については、当分の間、遊佐まちづくりセンターについては適用しない。この場合において、遊佐まちづくりセンターについては、遊佐町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成20年条例第26号)の当該規定を適用するものとする。
附則(平成28年6月13日条例第19号)
この条例中第1条の規定は平成28年7月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。
別表第1 センターの使用時間及び休館日
使用時間 | 午前9時から午後9時30分まで |
休館日 | 12月29日から翌年1月3日まで |
別表第2 センターの使用料
(平28条例19・一部改正)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
講堂 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
体育館 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
各室 | 900円 | 900円 | 900円 |
調理実習台一式 | 900円 | 900円 | 900円 |