○遊佐町結婚祝金交付要綱

平成22年3月31日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、遊佐町における婚姻者に対し、結婚祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、若者の定住を促進するとともに、未婚者の婚姻を奨励し、遊佐町の振興を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金を受給できる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 婚姻届が受理された日現在、夫妻あるいはどちらか一方が、本町に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 婚姻届が受理された日現在の年齢が、40歳未満の夫妻であること。

(3) 婚姻届後、2箇月以内に本町に住所を有し、かつ、居住している夫妻であること。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、1組3万円とする。

(交付申請)

第4条 祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遊佐町結婚祝金交付申請書(様式第1号)を婚姻した日から2箇月以内に町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づく申請があつた場合は、申請内容を審査し、交付の適否を決定し、遊佐町結婚祝金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。また、祝金を交付することを適当と認めた場合は、第3条に定める額の祝金を交付するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定による祝金の決定通知を受けた者が祝金の交付を請求しようとするときは、遊佐町結婚祝金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(祝金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により、祝金の交付を受けた者があるときは、祝金の交付決定を取り消すとともに、祝金を返還させることができる。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町結婚祝金交付要綱

平成22年3月31日 告示第42号

(令和3年8月30日施行)