○遊佐町の町民意見反映制度に関する実施要綱
平成18年3月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、政策形成過程における町民の行政参画の機会を提供するとともに町民等に対する説明責任を果たし、行政運営の透明性の向上と町民参加型の公平で公正な開かれた町政の実現を図るため、町民の行政への意見反映制度に関する基本的事項を定めるものとする。
(1) 町民意見反映制度 町の基本的な計画や条例等の策定過程において、案の段階からその趣旨や内容等を広く町民等に明らかにし、町民等がその政策に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、寄せられた意見等に対して町の考え方を公表するとともに寄せられた意見等を考慮し、実施機関の意思決定を行う一連の手続きをいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者をいう。
(3) 町民等 町内に住所を有する者、町内に通勤又は通学する者、町内に事務所または事業所を有する者、その他町民意見反映制度に係る事案に利害を有する者をいう。
(対象範囲)
第3条 町民意見反映制度の対象となる事案は、町民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められる政策の策定又は改定及び条例の制定又は改廃のうち、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)とする。
(1) 町の総合的な施策に関する計画の策定及び重要な改定
(2) 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例
(3) 町民等に義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例(ただし、町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項を除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(1) 緊急を要するもの又は軽微なものである場合
(2) 政策等の策定にあたり、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(3) 政策等の策定にあたり、附属機関又はこれに類するものにおいて意見聴取の手続きが法令によつて定められている場合
(4) 附属機関又はこれに準ずる機関において町民意見反映制度に準じた手続きを経て策定した報告や答申等に基づき政策等を決定する場合
(公開の時期)
第5条 実施機関は、政策等を策定しようとするときはあらかじめ策定の意思決定前に相当の期間を設けて、案を公表しなければならない。
(1) 案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 立案した際の実施機関の考え方及び論点
(3) その他参考資料
(公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法による。
(1) 広報ゆざ等への掲載
(2) 生涯学習センター、まちづくりセンターなど実施機関が指定する場所での閲覧
(3) 町のホームページへの掲載
2 公表する場合は、意見等の提出先、提出方法、提出期限及び意見等の提出に必要な事項を提示するものとする。
3 町民意見反映制度の実施に際し、第1項の各号に掲げる方法により案件名等を事前に予告することができる。
(平23告示16・一部改正)
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、町民等が意見提出するために必要な期間として、公表した日から原則として30日間を確保するものとする。
2 前項に規定する意見等の提出は、次の掲げる方法によるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への持ち込み
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が適当と認める方法
3 意見等の提出をしようとする町民等は、住所、氏名又は団体名を明らかにするものとする。
(提出された意見等の取り扱い)
第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等について意思決定を行つたときは、最終案のほかに町民等から提出された意見等及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。
3 前項の案等の公表の際に、意見提出者の氏名その他の個人情報を公表する予定であることを明示しているときはその旨を公表するものとする。
4 公表については、第6条第1項各号に掲げる方法とする。
(実施状況の公表)
第9条 町長は、町民意見反映制度を実施している案件について、その一覧を作成し、公表するものとする。
2 前項の案件の一覧には、案件名、案の公表日、意見募集期間、案の入手方法及び問合せ先を記載するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、町民意見反映制度の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日告示第16号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。