○遊佐町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月24日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内の情報通信基盤環境の格差解消を図り、町民サービスの向上と地域活性化に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、遊佐町地域情報通信基盤施設(以下「光ファイバーネットワーク」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 遊佐町地域情報通信基盤施設

位置 遊佐町地内

(情報サービスの種類)

第3条 光ファイバーネットワークで提供する情報サービスは、ブロードバンドサービス及び町長が必要と認めるサービスとする。

(情報サービスの提供)

第4条 情報サービスの提供を行う区域は、遊佐町地域情報通信基盤整備事業で整備した区域とする。

2 ブロードバンドサービスについては、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)に、その業務の全部又は一部を提供させることができるものとする。

3 前項の規定により、電気通信事業者に情報サービスを提供させる場合は、継続的で安定的な情報サービスを行うための使用権に関する契約を締結するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用権に関する契約に係る手続、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例施行前においても行うことができる。

遊佐町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月24日 条例第20号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 情報通信
沿革情報
平成21年9月24日 条例第20号