○遊佐町防災センターの設置に関する条例

平成21年3月27日

条例第6号

(設置)

第1条 住民の防災に関する意識の高揚を図るため、並びに災害時の司令場所、避難場所として遊佐町防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 遊佐町防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 遊佐町防災センター

位置 遊佐町遊佐字南田筋3番地の1

(施設)

第3条 遊佐町防災センターに次の施設を設ける。

(1) 防災機器室

(2) 緊急避難スペース

(3) 研修会議室

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施設

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

遊佐町防災センターの設置に関する条例

平成21年3月27日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成21年3月27日 条例第6号