○遊佐町防災センターの設置に関する条例
平成21年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 住民の防災に関する意識の高揚を図るため、並びに災害時の司令場所、避難場所として遊佐町防災センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 遊佐町防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 遊佐町防災センター
位置 遊佐町遊佐字南田筋3番地の1
(施設)
第3条 遊佐町防災センターに次の施設を設ける。
(1) 防災機器室
(2) 緊急避難スペース
(3) 研修会議室
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施設
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。