○遊佐町後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 遊佐町後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定により、町が行う後期高齢者医療については、条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保険料を徴収する場合の通知)

第2条 町長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項の規定により普通徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときは、速やかに、これを被保険者に通知するものとする。

2 前項若しくは条例第4条第2項又は法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(準用介護保険法第140条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知書の様式は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第1号)又は後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

3 準用介護保険法第138条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知書の様式は、後期高齢者医療保険料特別徴収中止通知書(様式第3号)のとおりとする。

(保険料の納付書)

第3条 法第107条第1項の規定により被保険者が普通徴収の方法によつて保険料を納付するときは、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第4号)により納付するものとする。

(保険料の還付等に係る通知)

第4条 町長は、準用介護保険法第139条第2項の規定により過納又は誤納に係る徴収金を還付するときは、還付通知書(様式第5号)により当該過納又は誤納に係る徴収金に係る被保険者に通知するものとする。

2 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第109条(同令第110条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の様式は、充当通知書(様式第6号)のとおりとする。

(督促状)

第5条 被保険者の保険料について、納付義務がある者が条例第4条に規定する納期限までに保険料を納付しない場合に送付する督促状の様式は、督促状(様式第7号)のとおりとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第40号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第13号)

この規則は、令和3年8月30日から施行する。

(平28規則12・全改)

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(平21規則5・全改)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改)

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(平28規則12・全改)

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(令3規則13・全改)

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遊佐町後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第12号

(令和3年8月30日施行)