○遊佐町地域公共交通会議設置要綱

平成19年12月18日

告示第100号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、遊佐町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議の必要と認める事項

(構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 遊佐町長

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(4) 町民又は利用者の代表

(5) 山形運輸支局

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業自動車の運転者が組織する団体

(7) 山形県庄内総合支庁

(8) 山形県警察

(9) 学識経験者その他運営上必要と認められる者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長をおき、会長は遊佐町長をもつて充てる。副会長は委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 交通会議は、委員の過半数の出席をもつて成立する。

3 交通会議の議長は、会長が行う。

4 交通会議の議決の方法は、出席した委員の過半数の同意をもつて決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

5 交通会議は、原則として公開とする。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調つた事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第7条 交通会議の庶務は、公共交通担当において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 最初に委嘱された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

遊佐町地域公共交通会議設置要綱

平成19年12月18日 告示第100号

(平成19年12月18日施行)