○ゆざ元町地域交流センターの設置及び管理に関する条例
平成19年12月25日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、遊佐町中心市街地における賑わいの再生と公共交通の利便性の向上を図るため、ゆざ元町地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ゆざ元町地域交流センター | 遊佐町遊佐字石田19番地の18 |
(事業)
第3条 地域交流センターは、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 公共交通機関乗車券等の販売及び交通情報の提供に関すること。
(2) 観光情報の発信及び観光案内に関すること。
(3) 商工業の振興及び雇用の促進に関すること。
(4) 賑わいの再生及び地域コミュニティ支援に関すること。
(5) その他施設の設置の目的を達成するために必要な事業
(使用時間)
第4条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 町長は、鉄道等の乗車券販売及び待合い場所の提供時間については、別に定める。
(使用の許可)
第5条 地域交流センターに設置する複合交通センター、大会議室又はホールを団体等がその事業目的のために使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 地域交流センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 施設及び付属する設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域交流センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設及び付属する設備を損傷し、汚損し又は滅失させるおそれがあると認めたとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
2 前項に規定する使用条件の変更、使用の停止又は使用許可の取消しによつて生ずる許可使用者の損害は弁償しない。
(使用料)
第8条 許可使用者は、別表に定める使用料を町長に前納しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前条の規定により既に納付された使用料は、還付しない。
3 町長は、規則で定める場合は、使用料を減免することができる。
(原状回復義務)
第9条 許可使用者は、その使用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設及び付属する設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 地域交流センターを使用する者が、故意又は過失により施設及び付属する設備を損傷し、汚損し、若しくは滅失させたときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、地域交流センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に地域交流センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設及び付属する設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の使用の許可及び制限に関する業務
(3) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(4) その他地域交流センターの管理上、町長が必要と認める業務
2 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表
区分 | 使用料 | |
複合交通センター、大会議室、ホール | 午前8時30分~午後0時30分 | 2,400円 |
午後1時~午後5時 | 2,400円 | |
午後5時30分~午後9時30分 | 2,400円 |
備考
1 入場料を徴して行う催し物又は商品等の販売を主目的として利用する場合の料金は、この3倍とする。
2 冷暖房料等の実費は、別に徴収することができる。