○遊佐町緊急時通報システム事業実施要綱
平成20年2月1日
告示第5号
遊佐町緊急時通報システム事業実施要綱(平成13年告示第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町がひとり暮らしの高齢者等(以下「高齢者等」という。)の急病や災害等の緊急時に、迅速かつ適切な対応を図るために、高齢者等に緊急通報機器(以下「機器」という。)を貸与し、酒田地区消防組合(以下「組合」という。)、民間の緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第1項に定める民生委員、近隣住民及びボランティア等の協力を得て、当該高齢者等の居宅での生活の継続を支援することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の利用対象者は、町内に住所を有する者のうち、慢性的な疾患を有し、身体虚弱のため緊急事態に機敏に行動することが困難な者、突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者等日常生活を営む上で本事業の利用が必要と認められる者で、次のいずれかに該当する世帯に属するものとする。
(1) おおむね65歳以上の者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者
(2) 身体障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する身体障がい者
(協力員)
第3条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、民生委員、近隣住民等の協力員を登録しなければならない。
2 前項に定める協力員は、本町、組合及び受信センターとの連携を密にし、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 緊急通報を受けた場合に、利用者の安否確認を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの。
(事業内容)
第4条 本事業は、利用対象者が居宅において緊急事態に陥つたとき、利用対象者宅へ設置した機器を用いて組合又は受信センターに通報することにより、地域の協力体制等によつて速やかに利用対象者を救助するものとする。
2 受信センターは、利用対象者からの通報を受けたときは、電話により利用対象者の状況を確認の上、その内容により組合又は協力員等へ協力要請を行うとともに、時間帯及び場合によつては人員を出動させて対応するものとする。
(利用申請)
第5条 申請者は、緊急時通報システム利用申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
2 申請者の利便を図るため、次に掲げる者が代理人として、その申請を行うことができる。
(1) 申請者の親族
(2) 地域包括支援センターの職員
(3) 民生委員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第79条に規定する指定居宅介護支援事業所の指定を受けた事業所の介護支援専門員
(費用)
第7条 前条の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、機器の使用にかかる定時通報を含む通話料金、基本料金及び電気料金等にかかる費用を負担し、機器等の設置及び保守に要する費用は町の負担とする。ただし、利用者が自らの都合により機器等を再設置する際の費用は利用者が負担するものとする。
2 利用者が、機器を使用している途中で機器又はその付属品を紛失した場合は、その購入費用を弁償するものとする。この場合において原則として、利用者は当該費用を販売者に直接支払うものとする。
(1) 利用者本人が死亡したとき。
(2) システムの利用を辞退したとき。
(3) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)