○遊佐町介護保険住宅改修支援事業実施要綱
平成20年3月3日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険制度における居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給の申請に係る、介護支援専門員又は地域包括支援センターの職員(以下「介護支援専門員等」という。)による業務のうち、介護報酬で対応することのできない住宅改修支援業務について、住宅改修支援事業費を支払うことにより、介護支援専門員等の労務に対し適切な評価を行い、もつて介護保険制度の適切な運用を図ることを目的とする。
(事業の対象)
第2条 この事業は、居宅介護支援及び介護予防支援の提供を受けていない要介護認定者又は要支援認定者(以下「要介護認定者等」という。)に対し、介護支援専門員等が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号の規定による住宅改修が必要と認められる理由が記載された書面(以下「住宅改修理由書」という。)を作成する業務を対象とする。ただし、介護支援専門員等が住宅改修理由書を作成した日の属する月について、当該要介護認定者等の居宅サービス計画又は居宅支援サービス計画を作成しているときは、この事業を適用しない。
(事業の内容)
第3条 この事業は、町長が指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「支援事業者」という。)に前条の業務を委託して行うものとする。
2 支援事業者は、住宅改修理由書の作成業務の他、住宅改修を行う者に対して住宅改修に関する相談と助言を行うものとする。
(令5告示125・一部改正)
(委託料)
第4条 この事業に係る委託料は、前条に規定する住宅改修理由書作成件数1件につき2,000円とする。
(委託料の支払い等)
第5条 支援事業者は、当該住宅改修を行つた要介護認定者等が住宅改修費の支給申請を行つた後に、介護保険住宅改修支援事業費請求書(別記様式。以下「請求書」という。)に、住宅改修理由書の写しを添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、支援を行うことが適当と認めるときは、支援事業者の指定する金融機関の口座に住宅改修支援事業費を支払うものとする。
(令5告示125・一部改正)
(閲覧等)
第6条 町長は、必要に応じ業務に関する書類等の閲覧若しくは説明を求め、又は報告を求めることができるものとする。
(返還等)
第7条 町長は、支援事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに支払つた事業費の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に基づく書類の記載事項に虚偽があつたとき。
(2) その他不正行為があると認められたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年6月20日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示153・全改)