○遊佐町高齢者・障がい者虐待防止地域連絡協議会設置要綱
平成20年3月3日
告示第15号
(設置)
第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第35条の規定により、遊佐町における高齢者及び障がい者(以下「高齢者・障がい者」という。)の尊厳の保持を図るため、関係機関、関係団体及び高齢者・障がい者の福祉に関する職務に従事する者、その他の関係者(以下「関係機関等」という。)が密接な連携と相互の協力によつて、高齢者・障がい者の虐待防止、養護者に対する支援等の施策推進を図り、高齢者・障がい者の権利利益の擁護に資することを目的として、遊佐町高齢者・障がい者虐待防止地域連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平24告示146・平26告示27・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる者並びに組織及び団体の代表を委員として組織し、町長が委嘱する。
(1) 遊佐町副町長
(2) 酒田地区医師会
(3) 酒田警察署遊佐交番所
(4) 人権擁護委員
(5) 遊佐町区長連絡協議会
(6) 遊佐町民生児童委員協議会
(7) 遊佐町社会福祉協議会
(8) 遊佐町障がい者等団体
(9) 遊佐町障がい者相談員
(10) 障害者相談支援事業所
(11) 遊佐町地域包括支援センター
(12) 遊佐町高齢者等福祉担当課
(平24告示146・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、前条に規定する者でなくなつたときは、その資格を失う。
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は、遊佐町副町長をもつて充て、会務を総理し協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
2 代表者会議は、年1回の開催とし、会長が招集し座長となり、次の事項を協議する。
(1) 高齢者・障がい者虐待防止ネットワークに関すること。
(2) 高齢者・障がい者虐待防止の取組に関すること。
(3) その他高齢者・障がい者虐待防止に関すること。
3 実務者会議は、必要に応じて開催し、次の事項を協議する。
(1) 高齢者・障がい者虐待の個別ケースの検討に関すること。
(2) 高齢者・障がい者虐待に関する情報交換に関すること。
(3) 高齢者・障がい者虐待防止に関連する事項に関すること。
(4) その他高齢者・障がい者虐待防止に関すること。
(平24告示146・平26告示27・一部改正)
(秘密の保持)
第6条 委員及び実務者は、職務上知り得た個人の秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、高齢者及び障がい者福祉担当課に置く。
2 事務局は、協議会の事務を総括するとともに、遊佐町地域包括支援センター等と連携し、高齢者・障がい者虐待の防止、養護者に対する支援の状況を把握し、必要に応じ関係機関等との連絡調整を行う。
(平24告示146・平26告示27・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
(平26告示27・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月26日告示第146号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 改正後の遊佐町高齢者等虐待防止地域連絡協議会設置要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条の規定により委嘱された委員の任期は、改正後の要綱第3条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(平成26年3月17日告示第27号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。