○遊佐町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年12月28日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、遊佐町における要保護児童の適切な保護を図るため、遊佐町要保護児童対策地域協議会を設置し、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)が密接な連携と相互の協力によつて、本町の児童福祉の向上に資することを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、別表に掲げる組織及び団体等を構成員として組織する。

(調整機関)

第3条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は要保護児童担当課とする。

2 調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童に対する支援の実施状況を把握し、必要に応じ児童相談所その他の関係機関との連絡調整を行う。

(業務)

第4条 協議会は、要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童の支援内容に関する協議を行う。

(運営)

第5条 協議会は、前条の業務を円滑に行うため、別表に定める構成員による代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会を開催する。

2 代表者会議は、構成員が要保護児童の支援について共通理解を図り、円滑な支援活動に資するため、構成員の代表者で構成し、次の事項を協議する。

(1) 協議会の運営に関すること。

(2) 要保護児童の発見から支援に至る仕組みの構築に関すること。

(3) その他関連する事項

3 実務者会議は、構成員が定期的に情報交換を行うことで意思疎通を図り、円滑な支援の実施に資するため、構成員の実務担当者で構成し、次の事項を協議する。

(1) 定例的な情報交換、個別ケース検討会で課題となつた点の更なる検討

(2) 要保護児童の実態把握、支援を行つているケースの総合的な把握

(3) 要保護児童に関する啓発・研修等に関すること。

(4) その他関係する事項

4 個別ケース検討会は、個別の要保護児童について、その子どもに直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、その子どもに対する具体的な支援の内容等を検討するために随時開催する。

5 代表者会議は、定期的に年1回、実務者会議は4回をめどに開催する。なお、必要に応じて臨時会議を開催する。

6 協議会は、法第25条の3の規定により、必要があるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

7 協議会に係る庶務は、要保護児童担当課において処理する。

(守秘義務)

第6条 協議会の構成員及び構成員であつた者は、法第25条の5の規定により、協議会の職務に関して正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項の規定に違反した者は、法第61条の3の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年12月28日から施行する。

(平成20年7月28日告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日告示第33号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第48号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

(平20告示73・平23告示72・平27告示33・一部改正)

遊佐町要保護児童対策地域協議会構成機関

番号

組織・団体等の名称

1

遊佐町教育委員会

2

遊佐町内の各保育所

3

幼保連携型認定こども園

4

遊佐町内の各小学校

5

遊佐町内の中学校

6

遊佐町PTA連合会

7

遊佐医会

8

遊佐町区長連絡協議会

9

遊佐町民生児童委員及び主任児童委員

10

遊佐町社会福祉協議会

11

人権擁護委員

12

酒田警察署及び酒田警察署遊佐交番

13

山形県庄内総合支庁子ども家庭支援課

14

山形県庄内児童相談所

15

山形地方法務局酒田支局

遊佐町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年12月28日 告示第119号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月28日 告示第119号
平成20年7月28日 告示第73号
平成23年4月1日 告示第72号
平成27年3月25日 告示第33号
平成31年3月29日 告示第48号