○遊佐町保育所管理規則

平成20年3月31日

規則第8号

遊佐町保育園管理規則(平成5年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町立保育園(以下「保育園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休園及び保育時間)

第2条 保育園の保育時間は、次の各号に掲げる日を除き、毎日午前8時30分から午後4時までの間とする。ただし、町長の承認を得た場合は、第1号又は第2号に規定する日をそれら以外の日に振り替え、若しくは保育時間を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(3) その他、町長が特に必要と認める日

2 前項に定める保育時間のほか、保護者の勤務の都合等により必要と認められるときに次の各号に掲げる時間について保育を行うものとする。

(1) 特別保育 午前7時から午前8時30分まで及び午後4時から午後6時まで

(2) 延長保育 午後6時から午後7時まで(保育短時間認定に区分された児童については、午後4時30分から午後7時まで)

(平27規則10・一部改正)

(延長保育)

第3条 前条第2項第2号に規定する延長保育を利用しようとする保護者は、延長保育申込書(様式第1号)に家庭状況報告書(様式第2号)を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、延長保育の利用の可否を決定し、延長保育承諾(不承諾)(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(延長保育の解除)

第4条 延長保育を受けている児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、延長保育を解除する。

(1) 延長保育を受けている理由が消滅した場合又はその理由がないことが判明した場合

(2) 保護者から延長保育解除届(様式第4号)の提出があつた場合

(3) 保育園を退園した場合

2 前項第1号の規定により解除を行つたときは、延長保育解除通知書(様式第5号)により、保護者に通知しなければならない。

(延長保育の実費徴収金)

第5条 第3条の規定により延長保育の利用の承認を受けた保護者から、延長保育に係わる実費の一部を実費徴収金として徴収するものとする。

2 前項の実費徴収金は児童1人につき1時間300円、月額3,000円を限度とし、町長が定める方法により納入しなければならない。

(平27規則10・追加)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、保育園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平27規則10・旧第5条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則18・全改)

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(平28規則18・全改)

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遊佐町保育所管理規則

平成20年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月31日 規則第8号
平成27年3月25日 規則第10号
平成28年3月15日 規則第18号