○四季の森「しらい自然館」の設置及び管理に関する条例
平成19年12月25日
条例第24号
四季の森「しらい自然館」の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、遊佐町の豊かな自然と地域資源を効果的に活用し、自然学習や地域の歴史、文化にふれあえる体験交流施設として、四季の森「しらい自然館」(以下「施設」という。)を設置し、その管理に必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
四季の森「しらい自然館」 | 遊佐町白井新田字見晴野21番地 |
第3条 削除
(平25条例5)
(休館日及び開館時間)
第4条 施設の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、臨時にそれぞれ変更することができる。
(1) 休館日は、毎週の水曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。
(2) 開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
(令3条例3・一部改正)
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 施設を使用しようとする者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められる行為
(2) 施設及び付属する設備等を損傷し、汚損し又は滅失する恐れのある行為
(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条及び第5条に該当する行為
(使用料)
第7条 施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により施設及び付属する設備を損傷し、滅失し、又は汚損した者は、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用の許可及び制限に関する業務
(3) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務
2 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第9条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年2月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に四季の森「しらい自然館」の設置及び管理に関する条例及び遊佐町西浜コテージ村の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月14日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四季の森「しらい自然館」の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月26日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条、第11条関係)
(平25条例5・平26条例7・一部改正)
四季の森「しらい自然館」の使用料
利用区分 | 使用料 | 利用の単位 | |
宿泊 | 一般 | 5,140円 | 素泊まり1人1泊につき |
小・中学生 | 2,160円 | 素泊まり1人1泊につき | |
幼児(独立して寝具を使用する場合のみ) | 510円 | 素泊まり1人1泊につき | |
野外施設 | 一般 | 210円 | 1人1利用につき |
中学生以下 | 110円 | 1人1利用につき | |
会議 | 大会議室 | 2,050円 | 1室につき |
その他会議室 | 1,540円 | 1室につき | |
キャンプ場 | 貸テント(4人用) | 1,020円 | 1張1泊につき |
一般(テント持込み) | 610円 | 1人1泊につき | |
小・中学生(テント持込み) | 310円 | 1人1泊につき | |
体育館 | 午前 | 1,130円 | 夜間の使用は電灯料を含む。 |
午後 | 1,130円 | ||
夜間 | 2,260円 | ||
摘要 | 上記使用料の他に実費を徴収できる。 |
備考
1 この表において、会議室の使用料は1日単位とし、1日とは午前8時30分から午後9時までをいう。
2 この表において、体育館の使用料の午前とは午前8時30分から午後0時30分までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後5時から午後9時までをいう。
3 この表において、幼児とは3歳以上の者で小学校就学前の者をいう。