○四季の森「しらい自然館」の設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日

条例第24号

四季の森「しらい自然館」の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、遊佐町の豊かな自然と地域資源を効果的に活用し、自然学習や地域の歴史、文化にふれあえる体験交流施設として、四季の森「しらい自然館」(以下「施設」という。)を設置し、その管理に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四季の森「しらい自然館」

遊佐町白井新田字見晴野21番地

第3条 削除

(平25条例5)

(休館日及び開館時間)

第4条 施設の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、臨時にそれぞれ変更することができる。

(1) 休館日は、毎週の水曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

(2) 開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

(令3条例3・一部改正)

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 施設を使用しようとする者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められる行為

(2) 施設及び付属する設備等を損傷し、汚損し又は滅失する恐れのある行為

(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条及び第5条に該当する行為

(使用料)

第7条 施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認められるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により施設及び付属する設備を損傷し、滅失し、又は汚損した者は、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の業務の範囲)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用の許可及び制限に関する業務

(3) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 町長は、第9条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、第7条の規定にかかわらず、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 利用料金は、別表に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第9条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年2月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に四季の森「しらい自然館」の設置及び管理に関する条例及び遊佐町西浜コテージ村の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四季の森「しらい自然館」の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年2月26日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条、第11条関係)

(平25条例5・平26条例7・一部改正)

四季の森「しらい自然館」の使用料

利用区分

使用料

利用の単位

宿泊

一般

5,140円

素泊まり1人1泊につき

小・中学生

2,160円

素泊まり1人1泊につき

幼児(独立して寝具を使用する場合のみ)

510円

素泊まり1人1泊につき

野外施設

一般

210円

1人1利用につき

中学生以下

110円

1人1利用につき

会議

大会議室

2,050円

1室につき

その他会議室

1,540円

1室につき

キャンプ場

貸テント(4人用)

1,020円

1張1泊につき

一般(テント持込み)

610円

1人1泊につき

小・中学生(テント持込み)

310円

1人1泊につき

体育館

午前

1,130円

夜間の使用は電灯料を含む。

午後

1,130円

夜間

2,260円

摘要

上記使用料の他に実費を徴収できる。

備考

1 この表において、会議室の使用料は1日単位とし、1日とは午前8時30分から午後9時までをいう。

2 この表において、体育館の使用料の午前とは午前8時30分から午後0時30分までを、午後とは午後1時から午後5時までを、夜間とは午後5時から午後9時までをいう。

3 この表において、幼児とは3歳以上の者で小学校就学前の者をいう。

四季の森「しらい自然館」の設置及び管理に関する条例

平成19年12月25日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)