○遊佐町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成19年12月25日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、遊佐町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる公の施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設の設置及びその管理に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、管理を行おうとする公の施設を管理する町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)に町長等が定める期間内に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が特に必要なものとして規則等で定める書類

(指定管理候補者の選定)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長等が別に定める事項

(指定管理候補者の選定の特例)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前2条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 公募に対し応募者がいないとき。

(3) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる理由が生じたとき。

(4) 指定管理者が、第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

2 前項の規定により選定された指定管理候補者は、町長等に第3条に規定する申請書(添付書類を含む。)を提出するものとする。

3 町長等は、前2項の規定により指定管理候補者を選定しようとするときは、前条に規定する選定基準によるものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、第4条又は前条により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があつたときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体等は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 使用料又は利用に係る料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 管理の業務を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。

(2) 指定管理者が偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(3) その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた公の施設の当該施設及び付属する設備を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備をき損し、汚損し又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(秘密を守る義務及び個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令5条例6・一部改正)

(適用範囲)

第13条 この条例の規定は、公の施設について指定管理者制度の円滑な導入及び指定管理者による施設の適切な管理に資するため、あらかじめ指定管理候補者を選定する準備行為が必要な場合として規則等で定めるときは、設置を予定している公の施設及び既存の公の施設で指定管理者による施設の管理を予定しているものについても、適用する。

(令5条例10・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(令5条例10・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に他の条例の規定によりした指定その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。

(令和5年3月16日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成19年12月25日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)