○遊佐町職員公舎管理要綱

平成20年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)に人事交流等により派遣され、居住地を移転する職員の用に供するため設置した公舎の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職(常勤の者に限る。)及び特別職(町長が定めた者に限る。)に属する町職員をいう。

(2) 公舎 町がその事務又は事業の円滑な運営に資する目的をもつて、職員の居住の用に供する建物(当該建物に係る敷地及び工作物を含む。以下同じ。)をいう。

(公舎の使用申請等)

第3条 公舎の貸与を受けようとする者は、公舎使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、公舎を貸与することとしたときは、当該申請者に公舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用期間)

第4条 公舎の使用期間は、1年以内とする。ただし、当該使用期間は、更新することができる。

(公舎料)

第5条 公舎の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、公舎料を納付しなければならない。

2 公舎料は、町長が別に定める。

3 公舎料は、月額によるものとする。ただし、月の途中において入退居した場合については、入居にあつては入居した日から、退居にあつては退居した日まで日割により計算した額とする。

4 公舎料は、その月の月末までに納入するものとする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、公舎を正常な状態に維持し、保存し、及び災害防止に努めなければならない。

2 使用者は、使用者の家族以外の者を同居させてはならない。

3 使用者は、公舎を他に転貸してはならない。

4 使用者は、町長の承認を得ないで、公舎の改造、模様替えその他工事を行つてはならない。

5 使用者は、故意又は重大な過失により公舎及びその従物を滅失し、損傷し又は汚損したときは、速やかに町長に届け出るとともに、原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(使用者の費用負担)

第7条 公舎の維持管理に関する次に掲げる費用並びに公舎の使用につき必要とする電気、電話、ガス及び上下水道の料金は、使用者の負担とする。

(1) 公舎内外の清掃に要する費用

(2) 使用者の事情によつて行う障子・襖等の張替えその他主要構造部以外の小修繕の費用

(3) その他公舎の維持管理等に必要な修繕に要する費用

(使用許可の取消し)

第8条 町長は、使用者が公舎料を滞納したとき、又は使用者の義務を著しく怠つたときは、公舎の使用許可を取り消すことができる。

(公舎の返還)

第9条 使用者は、職員でなくなつたとき、前条の規定により公舎の使用許可の取消しを受けたとき、又はその他の事情により公舎を使用できなくなつたときは、速やかに原状に復して公舎を返還しなければならない。

2 使用者は、公舎を返還しようとするときは、5日前までに町長に申し出て、検査を受けなければならない。

(現況の把握)

第10条 町長は、その維持及び管理を行う公舎の現況等に関し、常に把握するように努めなければならない。

(公舎管理台帳)

第11条 総務課に公舎管理台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平22訓令23・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、公舎の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

遊佐町職員公舎管理要綱

平成20年3月31日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)