○遊佐町消費生活モニター設置要綱

平成19年5月8日

訓令第33号

遊佐町消費生活モニター設置要綱(昭和50年訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 最近における消費生活の多様化並びに物価問題の住民生活に及ぼす影響にかんがみ、消費生活の実態と消費行政に関する施策について、広く消費者の意見を聞くとともに消費者物価の実態について調査を行い行政面に反映させようとするものである。

(名称)

第2条 「遊佐町消費生活モニター」(以下「モニター」という。)と称する。

(モニターの数)

第3条 モニターの数は「10人以内」とする。

(モニターの選任)

第4条 モニターは、消費者問題並びに物価問題にある程度の基礎的知識を有し、かつ、これらの問題に積極的に取り組もうとする意欲を持つ者で、町長が委嘱できるものとする。

(モニターの任期)

第5条 モニターの任期は委嘱された当該年度とする。

2 モニターが心身の故障等により、その職務を遂行できなくなつた場合は町長はこれを解嘱することができる。

(モニターの職務)

第6条 町から指示された事項について調査すること。

2 消費者行政並びに物価対策に関して、随時意見を提出すること。

3 町が開催する研修等に出席すること。

(モニターに対する研修)

第7条 モニターに必要とされる基礎的知識の修得を図るとともに、その役割の認識を深めるため研修会を開催する。

(モニターに対する謝金)

第8条 モニターの謝金、並びに職務執行に要した費用は予算の範囲内で支給する。

(調査結果、意見等の処理)

第9条 モニターからの意見、要望、調査結果は、産業課において処理し、町の施策に反映させるほか、関係機関に通知し、その改善を求める。

(平22訓令6・一部改正)

(モニターの関係事務)

第10条 モニターに関する事務は、産業課が所掌する。

(平22訓令6・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月19日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

遊佐町消費生活モニター設置要綱

平成19年5月8日 訓令第33号

(平成22年4月1日施行)