○遊佐町重度身体障がい者等訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第101号
遊佐町重度身体障害者等入浴サービス事業利用要綱(平成6年告示第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、自宅での入浴介助が困難である重度身体障がい者へ訪問入浴サービス(以下「事業」という。)を提供することにより身体の清潔の保持、また、その家族の身体的かつ精神的な負担の軽減を図り、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。
(平20告示81―2・平25告示46・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は遊佐町とする。ただし、事業の一部を適切な事業の運営ができると認められる者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この要綱による利用対象者は、本町に住所を有し、次の各号に該当する重度身体障がい者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づいた身体障害者手帳の1級所持者であること。
(2) 自宅で家族による入浴介助が困難であること。
(3) 医師が入浴可能と認めている者であること。
(平20告示81―2・一部改正)
(利用回数)
第6条 この事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が利用できる入浴回数は、原則として月5回以内とする。なお、入浴サービスを実施するために事業者が利用者の居宅を訪問したにもかかわらず、利用者の都合により入浴が実施できない場合において、利用者の希望により清拭又は部分浴を行つた場合には、1回実施したものとみなす。
(令3告示173・一部改正)
(健康診断書の再提出)
第7条 町長は必要に応じ、利用者に対して健康診断書の再提出を求めることができるものとする。
(入浴の停止または中止)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止または中止することができる。
(1) 病気その他健康上の理由により入浴が困難と認められるとき。
(2) 利用者が第3条の要件に該当しなくなつたとき。
(3) 死亡、転出または病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(4) 事業実施上支障のある行為があつたとき。
(5) 偽りまたは不正な手段により利用していることが判明したとき。
(利用者負担)
第9条 利用者は別表に定める利用者負担額を直接事業者に支払うものとする。
(事業者への費用の支払い)
第10条 町長は、事業者に対し、この事業にかかる費用について別表の訪問入浴サービス事業にかかる費用から利用者負担額を控除した額を支払うものとする。
2 事業者は、請求書に請求内訳書を添付して1月ごとに請求するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日告示第121号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日告示第81―2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第46号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和3年9月8日告示第173号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
別表
(令3告示173・全改)
種目 | 費用 | 利用者負担 |
入浴 | 1回あたり12,500円 | 1回あたりの費用の10/100に相当する額 |
清拭又は部分浴 | 1回あたり8,750円 |
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)