○遊佐町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第102号

遊佐町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年告示第38号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、法第77条第1項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)及び地域生活支援事業の実施について(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)等に基づき、在宅の重度障がい児・者及び難病患者等(以下「障がい者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(平25告示55・一部改正)

(用具の種目・基準価格)

第2条 給付等の種目は、別表1の種目欄に掲げる用具とし、同表基準単価欄に掲げる金額の範囲内で給付等を行うものとする。

(給付等の対象者)

第3条 給付等の対象者は、次の各号によるものとし、現に町内に居住する障がい者等とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費及び改修工事費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付等の対象者は、別表1の対象者欄に掲げる障がい者等とし、身体の障がいについては身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた障がい者又は障がい児とする。また、知的障がいについては、児童相談所又は知的障がい者更生相談所の判定を受けた障がい児又は障がい者、難病患者等については治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるものとする。なお、この要綱において「難病患者等」とは、別表2に定める疾患患者をいう。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障がい者等であつて、その者の属する世帯が前年度分所得税非課税世帯であるものとする。

(3) 居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付については、別表3「住宅改修費給付事業実施要綱」の規定によるものとする。

(4) 点字図書の給付については、別表4「点字図書給付事業実施要綱」の規定によるものとする。

(平20告示67・平22告示50・平25告示55・一部改正)

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を受けようとする障がい者等は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、難病患者等が申請する場合は日常生活用具給付診断書(様式第2号)を添付するものとする。

(平25告示55・一部改正)

(調査)

第5条 町長は前項の規定による申請書等の提出があつたときは、日常生活用具給付(貸与)調査票(様式第3号)を作成し、用具の給付又は貸与について速やかに調査を行うものとする。

(平25告示55・一部改正)

(給付等の決定)

第6条 町長は、前条に基づき用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第4号)を、給付等を却下したときは日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(平25告示55・一部改正)

(用具の貸与)

第7条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と日常生活用具貸借契約書(様式第7号)を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

(平25告示55・一部改正)

(貸与の取り消し)

第8条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すこととする。

(1) 死亡したとき。

(2) 居住地を有しなくなつたとき。

(3) 重度身体障がい者でなくなつたとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなつたとき。

(費用の負担)

第9条 用具の給付を受けた者又はその扶養義務者は、その負担能力に応じて必要な用具の購入に要する費用の一部を負担するものとし、その負担する額の基準は、遊佐町地域生活支援事業に関する規則(平成18年規則第26号)第11条に定める額とする。

2 用具の貸与については無償とする。

(平18告示122・平22告示50・一部改正)

(用具を納入する業者への支払)

第10条 用具の給付を受けた者又はその扶養義務者は、用具を納入する業者(以下「業者」という。)に日常生活用具給付券と併せて、当該費用負担額について直接業者に支払うものとする。

2 町長は、業者から給付券を添えて用具の給付に係る費用の請求があつたときは、前条の規定により用具の給付を受けた者又はその扶養義務者が業者に直接支払つた額を控除した額を支払うものとする。

(平25告示55・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第11条 給付等の決定を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(平25告示55・一部改正)

(費用の返還)

第12条 町長は、用具の給付を受けた者が前条の規定に反したとき、又は虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けたときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(平25告示55・一部改正)

(ストマ用装具の特例)

第13条 町長は、対象者の使用頻度等による申請手続きの利便性を考慮し、排泄管理支援用具のストマ用装具については、次のとおり給付券を一括して交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として、2ヶ月毎に給付券1枚を交付する。

(2) 別表1の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする額の2倍(2ヶ月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付することができる。

(台帳の整備)

第14条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため障がい者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8号)を整備しておくものとする。

(平25告示55・一部改正)

(その他)

第15条 この要綱の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前において、遊佐町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱に基づき給付した日常生活用具等については、耐用年数の範囲内においてなお従前の例による。

(平成18年12月28日告示第122号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日告示第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(遊佐町難病患者等居宅生活支援事業実施要綱の廃止)

2 遊佐町難病患者等居宅生活支援事業実施要綱(平成15年告示第88号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前において、遊佐町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱及び改正前の遊佐町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱に基づき給付した日常生活用具等については、耐用年数の範囲内においてなお従前の例による。

(平成28年2月23日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表1

(平25告示55・全改)

種目

品名

対象者

性能等

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000円

8年

寝たきり状態にある難病患者等

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級の障がい児者(原則として常時介護を要する者)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

19,600円

5年

寝たきり状態にある難病患者等

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児もしくは重度又は最重度の知的障がい児・者(それぞれ原則として3歳以上のもの)

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の障がい児者(常時介護を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上のもの

尿が自動的に吸引されるもので、障がい児者・難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

67,000円

5年

自力で排尿できない難病患者等

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児者(入浴に介助を要する者に限る。)で、原則として3歳以上のもの。

障がい児者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児者(下着交換等に当たつて家族等他人の介助を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上のもの。

介助者が障がい児者・難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000円

5年

寝たきり状態にある難病患者等

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児者で、原則として3歳以上のもの

介助者が重度身体障がい児者・難病患者等を移動させるにあたつて、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

159,000円

4年

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

訓練いす

(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児で、原則として3歳以上のもの。

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児で、原則として学齢児以上のもの。

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

159,200円

8年

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害があり、入浴に介助を要する障がい児者(原則として3歳以上のもの)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児者・難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

入浴に介助を要する難病患者等

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児者で、原則として学齢児以上のもの

障がい児者・難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、住宅改修を伴うものは除く。

便器

4,450円

手すり

5,400円

8年

常時介護を要する難病患者等

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害があり、頻繁に転倒する障がい児者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

①スポンジ及び革を主材料としているもの

②スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

①15,656円

②37,852円

3年

重度又は最重度の知的障がいがあり、てんかんの発作等により頻繁に転倒する障がい児者

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害により歩行において杖を必要とする障がい児者

障がい児者が容易に使用し得るもの。

① 木製

② 軽金属製

①2,310円

②3,150円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障がい児者であつて、原則として3歳以上のもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障がい児者・難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安全性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

下肢が不自由な難病患者等

特殊便器

重度又は最重度の知的障がい児・者で訓練を行つても自ら排便後の処理が困難なもの

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び障がい児者・難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

上肢障害2級以上の障がい児者で原則として学齢児以上のもの

上肢機能に障害のある難病患者等

火災警報機

障害等級2級以上の障がい児者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい児者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報のブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする。

15,500円

8年

重度又は最重度の知的障がい児・者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい児者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

自動消火器

火災警報機の対象者に同じ。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。

28,700円

8年

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障がい者が容易に使用し得るもの。

41,000円

6年

重度又は最重度の知的障がい児者で、18歳以上のもの

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障がい児者で原則として学齢児以上のもの

視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う障がい児者。(原則として3歳以上のもの)

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上の障がい児者、又は同程度の身体障がい児者であつて必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

障がい児者・難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

36,000円

5年

呼吸器機能に障害のある難病患者等

電気式たん吸引器

ネブライザー(吸入器)に同じ。

障がい児者・難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者。

障がい児者が容易に使用し得るもの。

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障がい児者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)で、原則として学齢児以上のもの。

視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

9,000円

5年

盲人用体重計

盲人用体温計(音声式)に同じ。

視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

157,500円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障がい児者又は肢体不自由児者であつて、発声・発語に著しい障がいを有するもので、原則として学齢児以上のもの。

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい児者が容易に使用し得るもの。

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は言語、上肢複合障害2級以上の障がい児者であつて、文字を書くことが困難なもので、原則として学齢児以上のもの

障がい児者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト等

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障がい児者であつて、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

383,500円

6年

点字器

視覚障がい児者で、必要と認められるもの

視覚障がい児者が容易に使用できるもの。

①標準型

ア 両面書真鍮板製

イ 両面書プラスチック製

②携帯用

ア 片面書アルミニューム製

イ 片面書プラスチック製

ア 10,721円

イ 6,798円

ア 7,416円

イ 1,699円

①7年

②5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の障がい児者で、原則として就学もしくは就労しているか又は就労が見込まれるもの

視覚障がい児者が容易に使用できるもの。

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障がい児者2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であつて、視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

・録音再生機

85,000円

・再生専用機

35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障がい児者2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障がい児者であつて、本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上のもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の障がい者。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする

視覚障がい者が容易に使用しえるもの。

・触読時計

10,300円

・音声時計

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障がい児者又は発声・発後に著しい障害を有する者であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもので、原則として学齢児以上のもの

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であつて、障がい児者が容易に使用し得るもの。

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障がい児者であつて、本装置によりテレビの視聴が可能になる障がい児者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい児者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい児者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい児者が容易に使用し得るもの。

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者で必要と認める者

①笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

①5,150円

※気管カニューレ付とした場合

①4年

8,343円

②電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

②72,203円

②5年


福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則として2級以上)であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障がい者が容易に使用し得るもの。

83,300円

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であつて、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障がい者が容易に使用し得るもの。

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障がい児者であつて、原則として学齢児以上のもの。

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

1,030,000円

点字図書

主に情報の入手を点字によつている視覚障がい児者。

点字により作成された図書。

年間6タイトルまたは24巻を限度とする

排泄管理支援用具

ストマ用装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

障がい児者が容易に使用し得るもの。

蓄便袋

17,716円

(2ヶ月)

蓄尿袋

23,278円

(2ヶ月)

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具)

3才以上の次の何れかに該当する者

① 治療によつて軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

② 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な者

障がい児者が容易に使用し得るもの。

紙おむつ

12,000円

(月額)

サラシ、ガーゼ、脱脂綿

12,000円

(月額)

洗腸装具

12,000円

(月額)


収尿器

高度の排尿機能障がい児者

①男性用

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製。


1年

ア 普通型

ア 普通型

イ 簡易型

7,931円

②女性用

イ 簡易型

ア 普通型

5,871円

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

イ 簡易型

ア 普通型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

8,755円


イ 簡易型

6,077円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障がい児者であつて障害程度等級3級以上のもの。(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)

障がい児者・難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

200,000円

原則1回の給付

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

別表2

(平28告示11・全改)

番号

疾病名

1

アイカルディ症候群

2

アイザックス症候群

3

IgA腎症

4

IgG4関連疾患

5

亜急性硬化性全脳炎

6

アジソン病

7

アッシャー症候群

8

アトピー性脊髄炎

9

アペール症候群

10

アミロイドーシス

11

アラジール症候群

12

有馬症候群

13

アルポート症候群

14

アレキサンダー病

15

アンジェルマン症候群

16

アントレー・ビクスラー症候群

17

イソ吉草酸血症

18

一次性ネフローゼ症候群

19

一次性膜性増殖性糸球体腎炎

20

1p36欠失症候群

21

遺伝性ジストニア

22

遺伝性周期性四肢麻痺

23

遺伝性膵炎

24

遺伝性鉄芽球性貧血

25

VATER症候群

26

ウィーバー症候群

27

ウィリアムズ症候群

28

ウィルソン病

29

ウエスト症候群

30

ウェルナー症候群

31

ウォルフラム症候群

32

ウルリッヒ病

33

HTLV―1関連脊髄症

34

ATR―X症候群

35

ADH分泌異常症

36

エーラス・ダンロス症候群

37

エプスタイン症候群

38

エプスタイン病

39

エマヌエル症候群

40

遠位型ミオパチー

41

円錐角膜

42

黄色靭帯骨化症

43

黄斑ジストロフィー

44

大田原症候群

45

オクシピタル・ホーン症候群

46

オスラー病

47

カーニー複合

48

海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん

49

潰瘍性大腸炎

50

下垂体前葉機能低下症

51

家族性地中海熱

52

家族性良性慢性天疱瘡

53

化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群

54

歌舞伎症候群

55

ガラクトース―1―リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症

56

加齢黄斑変性

57

肝型糖原病

58

間質性膀胱炎(ハンナ型)

59

環状20番染色体症候群

60

関節リウマチ

61

完全大血管転位症

62

眼皮膚白皮症

63

偽性副甲状腺機能低下症

64

ギャロウェイ・モワト症候群

65

急性壊死性脳症

66

急性網膜壊死

67

球脊髄性筋萎縮症

68

急速進行性糸球体腎炎

69

強直性脊椎炎

70

強皮症

71

巨細胞性動脈炎

72

巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変)

73

巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変)

74

巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症

75

巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変)

76

筋萎縮性側索硬化症

77

筋型糖原病

78

筋ジストロフィー

79

クッシング病

80

クリオピリン関連周期熱症候群

81

クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群

82

クルーゾン症候群

83

グルコーストランスポーター1欠損症

84

グルタル酸血症1型

85

グルタル酸血症2型

86

クロウ・深瀬症候群

87

クローン病

88

クロンカイト・カナダ症候群

89

痙攣重積型(二相性)急性脳症

90

結節性硬化症

91

結節性多発動脈炎

92

血栓性血小板減少性紫斑病

93

限局性皮質異形成

94

原発性局所多汗症

95

原発性硬化性胆管炎

96

原発性高脂血症

97

原発性側索硬化症

98

原発性胆汁性肝硬変

99

原発性免疫不全症候群

100

顕微鏡的大腸炎

101

顕微鏡的多発血管炎

102

高IgD症候群

103

好酸球性消化管疾患

104

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

105

好酸球性副鼻腔炎

106

抗糸球体基底膜腎炎

107

後縦靭帯骨化症

108

甲状腺ホルモン不応症

109

拘束型心筋症

110

高チロシン血症1型

111

高チロシン血症2型

112

高チロシン血症3型

113

後天性赤芽球癆

114

広範脊柱管狭窄症

115

抗リン脂質抗体症候群

116

コケイン症候群

117

コステロ症候群

118

骨形成不全症

119

骨髄異形成症候群

120

骨髄線維症

121

ゴナドトロピン分泌亢進症

122

5p欠失症候群

123

コフィン・シリス症候群

124

コフィン・ローリー症候群

125

混合性結合組織病

126

鰓耳腎症候群

127

再生不良性貧血

128

サイトメガロウィルス角膜内皮炎

129

再発性多発軟骨炎

130

左心低形成症候群

131

サルコイドーシス

132

三尖弁閉鎖症

133

CFC症候群

134

シェーグレン症候群

135

色素性乾皮症

136

自己貪食空胞性ミオパチー

137

自己免疫性肝炎

138

自己免疫性出血病XIII

139

自己免疫性溶血性貧血

140

シトステロール血症

141

紫斑病性腎炎

142

脂肪萎縮症

143

若年性肺気腫

144

シャルコー・マリー・トゥース病

145

重症筋無力症

146

修正大血管転位症

147

シュワルツ・ヤンペル症候群

148

徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症

149

神経細胞移動異常症

150

神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症

151

神経線維腫症

152

神経フェリチン症

153

神経有棘赤血球症

154

進行性核上性麻痺

155

進行性骨化性線維異形成症

156

進行性多巣性白質脳症

157

心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症

158

心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症

159

スタージ・ウェーバー症候群

160

スティーヴンス・ジョンソン症候群

161

スミス・マギニス症候群

162

スモン

163

脆弱X症候群

164

脆弱X症候群関連疾患

165

正常圧水頭症

166

成人スチル病

167

成長ホルモン分泌亢進症

168

脊髄空洞症

169

脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)

170

脊髄髄膜瘤

171

脊髄性筋萎縮症

172

全身型若年性特発性関節炎

173

全身性エリテマトーデス

174

先天性横隔膜ヘルニア

175

先天性核上性球麻痺

176

先天性魚鱗癬

177

先天性筋無力症候群

178

先天性腎性尿崩症

179

先天性赤血球形成異常性貧血

180

先天性大脳白質形成不全症

181

先天性風疹症候群

182

先天性副腎低形成症

183

先天性副腎皮質酵素欠損症

184

先天性ミオパチー

185

先天性無痛無汗症

186

先天性葉酸吸収不全

187

前頭側頭葉変性症

188

早期ミオクロニー脳症

189

総動脈幹遺残症

190

総排泄腔遺残

191

総排泄腔外反症

192

ソトス症候群

193

ダイアモンド・ブラックファン貧血

194

第14番染色体父親性ダイソミー症候群

195

大脳皮質基底核変性症

196

ダウン症候群

197

高安動脈炎

198

多系統萎縮症

199

タナトフォリック骨異形成症

200

多発血管炎性肉芽腫症

201

多発性硬化症/視神経脊髄炎

202

多発性嚢胞腎

203

多脾症候群

204

タンジール病

205

単心室症

206

弾性線維性仮性黄色腫

207

短腸症候群

208

胆道閉鎖症

209

遅発性内リンパ水腫

210

チャージ症候群

211

中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群

212

中毒性表皮壊死症

213

腸管神経節細胞僅少症

214

TSH分泌亢進症

215

TNF受容体関連周期性症候群

216

低ホスファターゼ症

217

天疱瘡

218

禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症

219

特発性拡張型心筋症

220

特発性間質性肺炎

221

特発性基底核石灰化症

222

特発性血小板減少性紫斑病

223

特発性後天性全身性無汗症

224

特発性大腿骨頭壊死症

225

特発性門脈圧亢進症

226

特発性両側性感音難聴

227

突発性難聴

228

ドラベ症候群

229

中條・西村症候群

230

那須・ハコラ病

231

軟骨無形成症

232

難治頻回部分発作重積型急性脳炎

233

22q11.2欠失症候群

234

乳幼児肝巨大血管腫

235

尿素サイクル異常症

236

ヌーナン症候群

237

脳腱黄色腫症

238

脳表ヘモジデリン沈着症

239

膿疱性乾癬

240

嚢胞性線維症

241

パーキンソン病

242

バージャー病

243

肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症

244

肺動脈性肺高血圧症

245

肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)

246

肺胞低換気症候群

247

バッド・キアリ症候群

248

ハンチントン病

249

汎発性特発性骨増殖症

250

PCDH19関連症候群

251

肥厚性皮膚骨膜症

252

非ジストロフィー性ミオトニー症候群

253

皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症

254

肥大型心筋症

255

ビタミンD依存性くる病/骨軟化症

256

ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症

257

ビッカースタッフ脳幹脳炎

258

非典型溶血性尿毒症症候群

259

非特異性多発性小腸潰瘍症

260

皮膚筋炎/多発性筋炎

261

びまん性汎細気管支炎

262

肥満低換気症候群

263

表皮水疱症

264

ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型)

265

ファイファー症候群

266

ファロー四徴症

267

ファンコニ貧血

268

封入体筋炎

269

フェニルケトン尿症

270

複合カルボキシラーゼ欠損症

271

副甲状腺機能低下症

272

副腎白質ジストロフィー

273

副腎皮質刺激ホルモン不応症

274

ブラウ症候群

275

プラダ―・ウィリ症候群

276

プリオン病

277

プロピオン酸血症

278

PRL分泌亢進症(高プロラクチン血症)

279

閉塞性細気管支炎

280

ベーチェット病

281

ベスレムミオパチー

282

ヘパリン起因性血小板減少症

283

ヘモクロマトーシス

284

ペリー症候群

285

ペルーシド角膜辺縁変性症

286

ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)

287

片側巨脳症

288

片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群

289

発作性夜間ヘモグロビン尿症

290

ポルフィリン症

291

マリネスコ・シェーグレン症候群

292

マルファン症候群

293

慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー

294

慢性血栓塞栓性肺高血圧症

295

慢性再発性多発性骨髄炎

296

慢性膵炎

297

慢性特発性偽性腸閉塞症

298

ミオクロニー欠神てんかん

299

ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん

300

ミトコンドリア病

301

無脾症候群

302

無βリポタンパク血症

303

メープルシロップ尿症

304

メチルマロン酸血症

305

メビウス症候群

306

メンケス病

307

網膜色素変性症

308

もやもや病

309

モワット・ウイルソン症候群

310

薬剤性過敏症症候群

311

ヤング・シンプソン症候群

312

優性遺伝形式をとる遺伝性難聴

313

遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん

314

4p欠失症候群

315

ライソゾーム病

316

ラスムッセン脳炎

317

ランゲルハンス細胞組織球症

318

ランドウ・クレフナー症候群

319

リジン尿性蛋白不耐症

320

両側性小耳症・外耳道閉鎖症

321

両大血管右室起始症

322

リンパ管腫症/ゴーハム病

323

リンパ脈管筋腫症

324

類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。)

325

ルビンシュタイン・テイビ症候群

326

レーベル遺伝性視神経症

327

レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症

328

劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴

329

レット症候群

330

レノックス・ガストー症候群

331

ロスムンド・トムソン症候群

332

肋骨異常を伴う先天性側弯症

別表3

(平20告示67・一部改正)

住宅改修費給付事業実施要綱

1 目的

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障がい者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 給付対象者

下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障がい者であつて障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。ただし、介護保険法による住宅改修費の支給の対象となる者は除く。

ここでの障害程度等級は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に基づき交付される身体障害者手帳の等級とする。

3 住宅改修費の範囲

住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

4 住宅改修費の給付要件

当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

5 給付の限度

住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額(基準額)については、別表1によるものとする。

6 その他

この要綱の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

別表4

点字図書給付事業実施要綱

1 目的

視覚障がい者にとつて重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 給付対象者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障がい者で、主に情報の入手を点字によつている者とする。

3 給付対象の点字図書

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

4 給付の限度

給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

5 点字図書を給付することができる出版施設

点字図書給付対象出版施設とする。(以下「出版施設」という。)

6 給付の実施

(1) 町長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養しているものを含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(別紙様式1)(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。

(2) 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(別紙様式2)(以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書を添えて点字図書の給付を申請する。

(3) 町長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

(4) 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

(5) 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

7 自己負担

点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、遊佐町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定にかかわらず、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額を、出版施設に申し込み時に支払うものとする。

8 実施上の留意事項

(1) 町長は、申請に基づき給付対象者を把握するとともに、必要事項を給付台帳に記載し、台帳を整備しておくものとする。

(2) 給付を受けようとする視覚障がい者の利便を考慮して、郵送による給付申請も受け付けるものとする。

9 その他

この要綱の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(平18告示122・一部改正、平25告示55・旧様式第2号繰下)

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(平18告示122・一部改正、平25告示55・旧様式第3号繰下)

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(平25告示55・旧様式第4号繰下)

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(平25告示55・旧様式第5号繰下)

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(平25告示55・旧様式第6号繰下)

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(平25告示55・旧様式第7号繰下)

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遊佐町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第102号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第102号
平成18年12月28日 告示第122号
平成20年7月1日 告示第67号
平成22年4月1日 告示第50号
平成25年3月29日 告示第55号
平成28年2月23日 告示第11号
令和3年8月30日 告示第153号