○遊佐町補装具費の代理受領にかかる補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年10月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給ならびに補装具の販売または修理を行う業者(以下「補装具業者」という。)の登録ならびに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(平25告示47・一部改正)

(補装具業者の登録)

第2条 補装具費の代理受領を希望する補装具業者の登録は、補装具業者の申請により行うこととする。

2 町長は、補装具業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。

(登録を受けた補装具業者にかかる情報提供)

第3条 町長は、前条第2項の規定による登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)にかかる情報のうち、次の各号に掲げる事項を障がい者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他町長が必要と認める事項

(補装具業者の登録申請)

第4条 登録申請を行う補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、平成18年10月1日以前に本町と補装具製作委託契約を締結している補装具業者については第2号から第6号までを省略することができるものとする。

(1) 事業経歴書

(2) 事業所の平面図

(3) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(4) 登記簿謄本(個人にあつては住民票抄本)

(5) 定款

(6) 設備機材概要

(7) その他町長が必要と認めるもの

(登録の通知)

第5条 町長は、第2条の規定により登録したときは、その旨を登録事業者に対し補装具業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、第2条第2項により登録をしない補装具業者に対し、その理由を示して通知しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたときは補装具業者登録変更届出書(様式第3号)を、当該事業を廃止、休止又は再開する場合は補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)をすみやかに町長に届出なければならない。

(報告等)

第7条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者もしくはこれらを使用する者に対し、報告もしくは文書その他の物件の提出もしくは提示を命じ、または当該職員に関係者に対して質問させ、もしくは当該事業所もしくは施設に立ち入り、その設備もしくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問または検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取り消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者にかかる登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があつたとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 登録事業者もしくはこれらをしようする者等が、前条の規定による質問または検査に応じず、もしくは虚偽の報告をしたとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録事業者は町長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障がい者または障がい児の保護者(以下「支給対象障がい者」という。)と補装具の販売または修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき補装具の販売または修理を行うものとする。

2 支給対象障がい者等に補装具を引き渡すにあたり、町長が別に定める場合を除き、登録事業者は身体障がい者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が支給対象障がい者等に適合しないと認められた場合は、町長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、支給対象障がい者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具引渡し後の改善)

第10条 補装具の引渡し後、身体障がい者更生相談所等の行つた適合判定・検査によつて、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、町長は登録事業者に第9条に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等によるき損、本人の過失による破損、生理的または病理的変化により生じた不適合、目的外使用もしくは取扱不良等のために生じた破損または不適合を除き、引渡し後9ヶ月以内に生じた破損または不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、平成18年厚生労働省告示第528号の別表で規定する修理基準に定める調整もしくは小部品の交換または修理のうち軽微なものについては、前段の規定にかかわらず、修理後3ヶ月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の徴収等)

第11条 町長は、支給対象障がい者等または登録事業者が、偽りその他の不正の手段によつて補装具費の支給を受けたときまたは関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部または一部の返還を求めることができる。

(登録期間)

第12条 登録の有効期間は、登録を受けた日から当該年度の末日までとする。

(登録の更新)

第13条 この有効期間満了前1ヶ月前までに町長もしくは登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1ヶ年順次登録を更新したものとみなす。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第47号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町補装具費の代理受領にかかる補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年10月1日 告示第103号

(令和3年8月30日施行)