○遊佐町補装具費の代理受領にかかる補装具業者の登録等に関する要綱
平成18年10月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給ならびに補装具の販売または修理を行う業者(以下「補装具業者」という。)の登録ならびに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(平25告示47・一部改正)
(補装具業者の登録)
第2条 補装具費の代理受領を希望する補装具業者の登録は、補装具業者の申請により行うこととする。
2 町長は、補装具業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他町長が必要と認める事項
(1) 事業経歴書
(2) 事業所の平面図
(3) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(4) 登記簿謄本(個人にあつては住民票抄本)
(5) 定款
(6) 設備機材概要
(7) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、第2条第2項により登録をしない補装具業者に対し、その理由を示して通知しなければならない。
(報告等)
第7条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者もしくはこれらを使用する者に対し、報告もしくは文書その他の物件の提出もしくは提示を命じ、または当該職員に関係者に対して質問させ、もしくは当該事業所もしくは施設に立ち入り、その設備もしくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問または検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取り消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者にかかる登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があつたとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 登録事業者もしくはこれらをしようする者等が、前条の規定による質問または検査に応じず、もしくは虚偽の報告をしたとき。
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は町長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障がい者または障がい児の保護者(以下「支給対象障がい者」という。)と補装具の販売または修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき補装具の販売または修理を行うものとする。
2 支給対象障がい者等に補装具を引き渡すにあたり、町長が別に定める場合を除き、登録事業者は身体障がい者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければならない。
3 前項の適合判定の結果、その補装具が支給対象障がい者等に適合しないと認められた場合は、町長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、支給対象障がい者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(補装具引渡し後の改善)
第10条 補装具の引渡し後、身体障がい者更生相談所等の行つた適合判定・検査によつて、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、町長は登録事業者に第9条に準じて改善させることができる。
(不正利得の徴収等)
第11条 町長は、支給対象障がい者等または登録事業者が、偽りその他の不正の手段によつて補装具費の支給を受けたときまたは関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部または一部の返還を求めることができる。
(登録期間)
第12条 登録の有効期間は、登録を受けた日から当該年度の末日までとする。
(登録の更新)
第13条 この有効期間満了前1ヶ月前までに町長もしくは登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1ヶ年順次登録を更新したものとみなす。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第47号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)