○遊佐町身体障がい者等補装具費の支給に関する規則
平成18年10月1日
規則第28号
遊佐町身体障害児童に対する補装具給付実施規則(平成12年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定による補装具費の支給に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則15・一部改正)
(対象者)
第2条 この規則における補装具費の支給対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた障がい者又は障がい児及び政令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等とする。
(平25規則15・一部改正)
(支給の申請等)
第3条 省令第65条の7第1項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該申請に係る補装具の購入又は修理に要する費用に係る見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、補装具費の支給にあたつては、必要に応じ、身体障がい者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に対し身体障害者福祉法第10条第1項第2号ハ及びニに規定する判定等を求めるものとする。
(平25規則15・一部改正)
(補装具費の代理受領)
第4条 町長は、補装具費の支給の決定を受けた者(以下、「支給対象障害者等」という。)があらかじめ町に登録をした補装具業者から補装具を購入又は修理を受けたときは、当該支給対象障がい者等から当該補装具業者への委任に基づき、当該支給対象障がい者等が当該補装具業者に支払うべき当該購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該支給対象障がい者等に支給すべき額の限度において、当該支給対象障がい者等に代わり、当該補装具業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があつたときは、当該支給対象障がい者等に対し補装具費の支給があつたものとみなす。
3 補装具業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、支給対象障がい者等に代わつて補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供後に当該支給対象障がい者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 第1項の規定による補装具費の支払を受けようとする補装具業者は、あらかじめ町に登録しなければならない。
(平25規則15・一部改正)
(補足)
第5条 前条第4項の規定による登録その他補装具費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(平25規則15・全改)