○遊佐町精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
平成18年10月1日
規則第27号
遊佐町精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(平成14年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(精神障害者保健福祉手帳交付申請)
第2条 法第45条第1項の規定による申請、法第45条第4項の規定による認定の申請及び政令第9条の規定による申請は、細則様式第1号による申請書を提出するものとする。
(診断書)
第3条 省令第23条第1項第1号に規定する診断書の様式は、細則様式第2号によるものとする。
(精神障害者保健福祉手帳の返還)
第4条 法第45条の2第1項の規定による返還、政令第10条第2項の規定による返還及び政令第10条の2第1項の規定による返還は、細則様式第3号による届出書を提出して行うものとする。
(居住地等の変更の届出)
第5条 政令第7条第2項の規定による届出及び同条第4項の規定による届出は、細則様式第4号による届出書を提出して行うものとする。
(精神障害者保健福祉手帳の再交付申請)
第6条 政令第10条第1項の規定による申請は、細則様式第5号による申請書を提出するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の山形県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「規則」という。)により作成した用紙で改正後の規則に相当規定のあるものは、当分の間使用することができるものとする。