○遊佐町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障がい者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、身体障がい者の社会復帰の促進を図り、もつて福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、身体障がい者用自動車改造費の助成は、原則として対象者一人につき1車両1回限りとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた上肢機能障がい、下肢機能障がい又は体幹機能障がいの者

(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)(以下「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 対象者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請があつた場合は前々年)の所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第3条 この要綱による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6か月以内に遊佐町身体障がい者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、遊佐町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類

(4) 車検証の写し

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(決定等)

第5条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を遊佐町身体障がい者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第6条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、遊佐町身体障がい者用自動車改造費助成請求書(様式第3号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行つたと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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遊佐町身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第100号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第100号