○遊佐町障がい者運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者に対して自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下「免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成し、障がい者の就労等社会活動への参加を促進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有するものであつて次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が1級から4級までの者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定による知的障害者更生相談所において知的障がい者として判定され、療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その等級が1級及び2級に該当するもの

2 助成金の交付は、1人につき1回限りとし免許を取得した対象者に交付するものとする。

(助成金の額)

第3条 この要綱による助成金の額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適正検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、10万円を限度とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前又は取得後6か月以内に遊佐町障がい者運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しを添えて、遊佐町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(決定等)

第5条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を遊佐町障がい者自動車運転免許取得助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、免許取得後速やかに遊佐町障がい者運転免許取得費助成請求書(様式第3号)に免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書等を添え町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し速やかに助成金を支払う者とする。

(助成の取消し)

第7条 町長は、申請者が虚偽の申請をし、又は不正に助成を受けたときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を求めることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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遊佐町障がい者運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第99号

(平成18年10月1日施行)