○遊佐町日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第98号

(目的)

第1条 遊佐町日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障がい者・児(以下「障がい者等」という。)を一時的に預かることにより障がい者等に日中活動の場を提供し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、遊佐町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業所に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものである。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請があつたときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、日中一時支援事業利用決定・不承認決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する。

(有効期限及び更新申請)

第6条 前条の規定による利用決定の有効期間は、利用決定を行つた日から起算して、最初に到達する3月31日までとする。

2 第6条の規定による利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第4条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第7条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業利用変更(廃止)(別記様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があつた場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなつた場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第9条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を町が委託した事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(利用者負担)

第10条 利用者が事業を利用したときは、遊佐町地域生活支援事業に関する規則に定める額を利用料として、事業所に支払うものとする。ただし、利用料を徴収しない事業所において事業を利用したときは、町の請求にもとづきその利用料を町に納入するものとする。

(遵守事項)

第11条 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

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遊佐町日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第98号

(平成18年10月1日施行)