○遊佐町相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、遊佐町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障がい者相談支援事業

 福祉サービスの利用援助に関する業務

 社会資源を活用するための支援に関する業務

 社会生活力を高めるための支援に関する業務

 ピアカウンセリングに関する業務

 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

 専門機関の紹介に関する業務

(2) 相談支援機能強化事業

 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務

(3) 住宅入居等支援事業

 入居支援

 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務

(相談方法)

第4条 相談の方法は、面接、訪問、電話等によるものとする。

(費用)

第5条 この事業の利用に係る費用は、無料とする。

(地域自立支援協議会)

第6条 町長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、遊佐町地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。

2 自立支援協議会について必要な事項は、別に定める。

(報告及び調査)

第7条 町長は第2条第2項の規定により事業を委託する場合は、事業の適正及び積極的な運営を確保するため、事業者に対して事業報告を求めるとともに、必要に応じて事業の実施状況の調査を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

遊佐町相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第96号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第96号