○遊佐町成年後見人、保佐人及び補助人の報酬扶助要綱
平成19年3月14日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判、その他の審判(以下「後見開始等審判」という。)の申立てを行つた場合において、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に係る報酬の扶助に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶助の対象者)
第2条 成年後見人等の報酬の扶助(以下「成年後見人等報酬扶助」という。)を受けることができる者は、町長が後見開始等審判の申立てを行い、家庭裁判所において成年後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 成年後見人等の報酬の全部又は一部について扶助を受けなければ、成年後見人制度の利用が困難な状況にあるもの
(2) 生活保護を受けているもの
(3) その他町長か必要があると認めたもの
(扶助の対象額及び上限額)
第3条 成年後見人等報酬扶助の対象となる額(以下「扶助額」という。)は、対象者に係る福祉サービス利用料、社会保険料、生活費等町長が必要と認める経費及び成年後見人等の報酬の額(成年後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額)の合計額が、対象者の収入を上回つた場合において、当該上回つた額とする。
2 扶助額の上限額は、対象者の生活の場が在宅の場合にあつては月額28,000円とし、施設入所の場合にあつては月額18,000円とする。
(申請等)
第4条 成年後見人等報酬扶助を申請することができる者は、対象者又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあつては代理権を付与された者に限る。)とする。
2 成年後見人等報酬扶助を申請しようとする者は、成年後見人等の報酬扶助申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあつた日の翌日から起算して2月以内とする。
4 第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入の分かる書類
(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費の分かる書類
(3) 財産目録の写しその他の財産状況の分かる書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 登記事項証明書(被後見人等の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)
2 扶助額の支給は、当該請求者が指定する金融機関の口座(被後見人等の名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。
(責務)
第7条 成年後見人等報酬扶助の決定を受けた者は、扶助額を成年後見人等の報酬の支払い以外に使用してはならない。
(報告義務)
第8条 報酬の扶助を受けた対象者に係る成年後見人等は、当該対象者の資産状況及び生活状況に変化があつた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(扶助の中止)
第9条 町長は、報酬の扶助を受けた対象者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により扶助の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、扶助を中止又は扶助の金額を増減する。
(扶助額の返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、扶助額の全部又は一部の返還を扶助対象者に命ずることができる。
(1) 扶助を行つた後に扶助対象者が成年後見人等に対する報酬を支払うことが可能と認められる収入又は資産があることが判明したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により扶助額を受けたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)
(令3告示153・全改)