○遊佐町成年後見制度に基づく町長の申立てに関する取扱要綱
平成19年3月14日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、町長が行う後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判その他の審判(以下「後見開始等審判」という。)の申立手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(申立ての対象者)
第2条 町長が行う後見開始等審判の申立ての対象となる者は、次の各号のいずれかの状態にあるものとする。
(1) 認知症、知的障がい又は精神障がいの状態にあるため判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障があるもの
(2) 認知症、知的障がい又は精神障がいの状態にあるため判断能力が不十分で、家族等から虐待を受け、又は無視されているもの
(3) その他町長が必要があると認めるもの
(平24告示102・一部改正)
(申立ての種類)
第3条 町長が行うことができる申立ての種類は、次のとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条関係)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条関係)
(3) 保佐人の同意を必要とする行為の範囲の拡張の審判(民法第13条第2項関係)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項関係)
(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項関係)
(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項関係)
(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項関係)
(申立ての要請)
第4条 次に掲げる者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者が、後見開始等審判の申立てを必要とする状態にあるもの(以下「該当者」という。)と判断したときは、町長に対し後見開始等審判の申立てを要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 該当者の日常生活の援助者(親族以外の者(社会福祉法人等の職員を含む。))
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(平24告示102・平25告示41・一部改正)
(該当者及び親族の調査の実施)
第5条 町長は、前条第1項に掲げる者から後見開始等審判の申立ての要請があつたときその他必要があると認めるときは、該当者と面談し、当該該当者の健康状態、精神状態等について調査するものとする。
2 前項に規定する調査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 2親等以内の親族の有無
(2) 親族との関係
(3) 親族からの虐待、無視等の事実の有無
(4) 親族との財産争議の有無
(5) 親族に代わつて後見開始等審判の申立てをするべき事由の有無
(親族への説明)
第6条 町長は、前条に規定する調査の結果、後見開始等審判の申立てを行う必要があると判断した場合において、該当者に2親等以内の親族がいるときは、当該親族に後見開始等審判の申立ての必要性を説明し、親族による申立てを促すものとする。
(1) 該当者に2親等以内の親族がいないとき。
(2) 該当者の2親等以内の親族の代表者又はそのいずれかの者が、文書により申立てしない旨を町長に対し申し入れた場合で、当該該当者の状況を考慮し、町長が申立てをする必要があると判断したとき。
(3) 2親等以内の親族がいる場合で、該当者において当該親族からの虐待の事実が確認され、町長が申立てをする必要があると判断したとき。
2 町長は、該当者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該該当者について後見開始等審判の申立てをする必要があると判断したときは、第5条第1項の規定にかかわらず、調査を省略し、後見開始等審判の申立てを行うことができるものとする。
3 町長は、該当者に2親等以内の親族がいない場合であつても、3親等又は4親等の親族であつて審判請求をする者の存在が明らかな場合は、後見開始等審判の申立ては行わないものとする。
(申立費用の負担等)
第9条 町長は、申立てに必要な手数料、登記印紙代、鑑定書及び診断書の作成費用その他申立てに必要な費用を負担するものとする。
2 町長は、前項に規定する費用について、家庭裁判所が申立対象者本人その他の者(以下この項において「関係人」という。)に対しその費用の全部又は一部について負担すべき命令をしたときは、その指定する関係人に対し当該費用を請求するものとする。
(審判前の保全処分)
第10条 町長は、該当者の状況を考慮し、及び緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)に基づき審判前の保全の申立てを行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日告示第102号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第41号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)