○遊佐町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第94号

(目的)

第1条 遊佐町障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、遊佐町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業所を指定して実施することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 個別移動支援 障害者等の外出における個別への移動支援

2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであつて、町長が外出時に支援が必要と認めた者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があつたときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、移動支援事業利用決定・不承認決定通知書(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する。

(有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による利用決定の有効期間は、利用決定を行つた日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 第6条の規定による利用決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業利用変更(廃止)届により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があつた場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

この事業の対象者でなくなつた場合

(1) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(2) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を町が指定した事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(利用者負担)

第11条 利用者が事業を利用したときは、遊佐町地域生活支援事業に関する規則に定める額を利用料として、事業所に支払うものとする。

(費用給付)

第12条 第2条第2項の規定により事業を実施した場合の当該サービスの費用給付は、遊佐町地域生活支援事業に関する規則に定める基準額から第11条に規定する利用者負担金を差し引いた金額を事業所に対して支払うものとする。

2 事業所は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る費用給付の額を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあつた日から30日以内に内容を確認のうえ支払うものとする。

(遵守事項)

第13条 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業所は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

遊佐町障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第94号

(平成18年10月1日施行)