○遊佐町国民健康保険出産育児一時金受取代理申請実施要綱
平成18年11月27日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町国民健康保険出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給特例の適用範囲及び委任)
第2条 出産育児一時金の支給を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主は、出産育児一時金相当額の受領の権限を医療機関に委任することができる。
(対象者)
第3条 出産育児一時金受取代理申請の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者の属する世帯の世帯主であつて出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、かつ、医療機関等から受領の権限について委任の同意を得ているものとする。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は、対象者としないことができる。
(1) 出産予定日まで1ヶ月以内であること。
(2) 妊娠4ヶ月以上で出産に要した費用について医療機関等から請求を受けていること。
(申請)
第4条 出産育児一時金の受領の権限を医療機関等に委任しようとする世帯主(以下「世帯主」という。)は、国民健康保険出産育児一時金受取代理申請書(様式第1号)に母子健康保険法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定を証明する書類等を添付し、町長に提出しなければならない。
3 町長は、第5条第1項の規定により審査結果を不適用と判断した場合、受取代理医療機関等に対し連絡を行なう。
2 出産予定日から2週間を経過しても受取代理医療機関等から必要書類の送付がされない場合は、受取代理医療機関等に対し書類送付についての確認を行なうこととする。
(支払)
第7条 町長は、前条第1項により受取代理医療機関等から提出された分娩費用請求書に記載された請求額に応じて、次のいずれかの取扱とする。
(1) 請求額が出産育児一時金の金額以上である場合
出産育児一時金の全額を受取代理医療機関等により指定された口座へ支払うこととする。
(2) 請求額が出産育児一時金の金額未満である場合
請求額として記載がされている額を受取代理医療機関等により指定された口座へ支払い、当請求額と出産育児一時金との差額については、被保険者に支払うこととする。
(1) 出産日前に遊佐町国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 受取代理医療機関等以外で出産したとき。
(出産育児一時金の返還)
第9条 偽りその他不正行為により、この告示による出産育児一時金の支給を受けたものがあるときは、町長は、その者から当該支給を受けた額の全額を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
様式 略