○遊佐町障がい者福祉に関する計画策定・推進会議設置交付要綱
平成18年11月30日
告示第112号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、遊佐町の障がい者福祉に関する計画を策定し推進するため、遊佐町障がい者福祉に関する計画策定・推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(平24告示26・一部改正)
(職務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 障がい者基本計画、障がい者福祉計画の策定に関する事項
(2) 障がい者基本計画、障がい者福祉計画の推進に関する事項
(3) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(平24告示26・一部改正)
(組織)
第3条 推進会議は、委員15名以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 福祉関係者
(2) 医療関係者
(3) 行政機関に属する者
(4) 学識を有する者
(5) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、第3条第2項各号に該当規定する者でなくなつたときは、その資格を失う。
(委員長等の職務)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
4 委員長は、会務を処理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(推進会議)
第6条 委員長は、推進会議を招集し、その議長となる。
(町民懇話会)
第7条 計画策定にあたつて、広く福祉関係者等の意見を反映させるため、町民懇話会を開催できるものとする。
2 町民懇話会に関し、必要な事項は町長が別に定める。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を他人に漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、障がい者福祉担当所管課において処理をする。
(平24告示26・一部改正)
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。