○遊佐町障がい者福祉に関する計画策定・推進会議設置交付要綱

平成18年11月30日

告示第112号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、遊佐町の障がい者福祉に関する計画を策定し推進するため、遊佐町障がい者福祉に関する計画策定・推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(平24告示26・一部改正)

(職務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 障がい者基本計画、障がい者福祉計画の策定に関する事項

(2) 障がい者基本計画、障がい者福祉計画の推進に関する事項

(3) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(平24告示26・一部改正)

(組織)

第3条 推進会議は、委員15名以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 福祉関係者

(2) 医療関係者

(3) 行政機関に属する者

(4) 学識を有する者

(5) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、第3条第2項各号に該当規定する者でなくなつたときは、その資格を失う。

(委員長等の職務)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 委員長は、会務を処理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(推進会議)

第6条 委員長は、推進会議を招集し、その議長となる。

(町民懇話会)

第7条 計画策定にあたつて、広く福祉関係者等の意見を反映させるため、町民懇話会を開催できるものとする。

2 町民懇話会に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を他人に漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、障がい者福祉担当所管課において処理をする。

(平24告示26・一部改正)

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町障がい者福祉に関する計画策定・推進会議設置交付要綱

平成18年11月30日 告示第112号

(平成24年3月29日施行)