○遊佐町地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱
平成18年11月30日
告示第110号
(設置)
第1条 地域に根ざした総合的な福祉を推進するため、住民の意識及び推進すべき福祉施策の調査研究を行い、参加と協働、共生による遊佐町地域福祉計画を策定し推進するため、遊佐町地域福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 遊佐町地域福祉計画の策定に関すること。
(2) 遊佐町地域福祉計画の推進に関すること。
(3) その他地域福祉に関するための施策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 福祉関係者
(2) 行政関係者
(3) 学識を有する者
(4) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、第3条第2項各号に該当規定する者でなくなつたときは、その資格を失う。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会においては、委員長が座長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、説明を求めることができる。
(町民懇話会)
第7条 計画策定にあたつて、広く福祉関係者等の意見を反映させるため、町民懇話会を開催できるものとする。
2 町民懇話会に関し、必要な事項は町長が別に定める。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、地域福祉担当所管課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。