○遊佐町地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱

平成18年11月30日

告示第110号

(設置)

第1条 地域に根ざした総合的な福祉を推進するため、住民の意識及び推進すべき福祉施策の調査研究を行い、参加と協働、共生による遊佐町地域福祉計画を策定し推進するため、遊佐町地域福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 遊佐町地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 遊佐町地域福祉計画の推進に関すること。

(3) その他地域福祉に関するための施策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 福祉関係者

(2) 行政関係者

(3) 学識を有する者

(4) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、第3条第2項各号に該当規定する者でなくなつたときは、その資格を失う。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会においては、委員長が座長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、説明を求めることができる。

(町民懇話会)

第7条 計画策定にあたつて、広く福祉関係者等の意見を反映させるため、町民懇話会を開催できるものとする。

2 町民懇話会に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、地域福祉担当所管課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町地域福祉計画策定・推進委員会設置要綱

平成18年11月30日 告示第110号

(平成18年11月30日施行)