○遊佐町ふれあい広場管理運営規則

平成18年3月22日

規則第4号

遊佐町ふれあい広場管理運営規則(平成9年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町ふれあい広場の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、遊佐町ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 ふれあい広場を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、利用許可証の交付を受けなければならない。

(平19規則33・旧第7条繰上・一部改正)

(利用時間)

第3条 ふれあい広場の利用時間は、月曜日から金曜日までは午前9時から午後9時までとし、土曜日及び日曜日は午前7時から午後9時までとする。ただし、12月1日から3月31日までの期間は、午前7時から午後9時30分までとすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは利用時間を変更することができる。

(平19規則33・旧第8条繰上、平21規則1・一部改正)

(広場の休館日)

第4条 町長が必要あると認めたときはふれあい広場を休館することができる。

(平19規則33・旧第9条繰上)

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平19規則33・旧第10条繰上・一部改正)

(入場禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、ふれあい広場内に入場することを禁止する。

(1) 善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 他人の迷惑となる物品又は動物類を所持若しくは携行する者

(3) 同伴者又は引率者のない幼児

(4) その他管理上支障があると認められる者

(平19規則33・旧第11条繰上)

(禁止行為)

第7条 ふれあい広場内では、次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 町長が承認した場合のほか、物品販売、その他の営業行為又は広告物を掲げ、若しくは宣伝ビラ等を配布すること。

(2) 指定の場所以外で喫煙すること。

(3) その他維持管理に著しい支障をおよぼす行為

(平19規則33・旧第12条繰上)

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第8条 条例第7条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは、「利用料金」と、別記様式第1号及び第2号中「遊佐町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「第5条第1項」とあるのは「第9条第2項」と、「第5条第2項」とあるのは「第9条第3項」とする。

(平19規則33・追加)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平19規則33・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定の申請及びこの指定の申請に関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成19年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月27日規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平19規則33・旧別記様式第2号繰上・一部改正)

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(平19規則33・旧別記様式第3号繰上・一部改正)

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遊佐町ふれあい広場管理運営規則

平成18年3月22日 規則第4号

(平成21年2月1日施行)