○遊佐町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成18年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則22・令5規則5・一部改正)

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、第1号様式による指定申請書により行うものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(平30規則22・令5規則5・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5、第82条、第115条の15及び第115条の25の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあつては第2号様式による変更届出書により、事業の再開に係るものにあつては第2号の2様式による再開届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあつては第3号様式による廃止・休止届出書により、それぞれ行うものとする。

(平30規則22・令5規則5・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、第4号様式による指定辞退届出書により行うものとする。

(平30規則22・令5規則5・一部改正)

(指定の更新)

第5条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2及び第79条の2の規定による指定の更新は、第5号様式による指定更新申請書により行うものとする。

(平30規則22・追加、令5規則5・一部改正)

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定等年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(平30規則22・旧第5条繰下・一部改正)

(公示)

第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力の停止の内容及びその期間

(6) サービスの種類

(平30規則22・旧第6条繰下・一部改正、令5規則5・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平30規則22・旧第7条繰下、令5規則5・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この規則の施行期日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成25年3月28日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(遊佐町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の廃止)

2 遊佐町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第6号)は、廃止する。

(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・追加)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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(令5規則5・全改)

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遊佐町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則

平成18年3月23日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)