○遊佐町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月21日
告示第9号
(設置)
第1条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び円滑かつ適正な運営を図るため、遊佐町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平26告示13・一部改正)
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ 地域包括支援センターの業務を委託された法人による総合事業及び予防給付に係る事業の実施
エ センターが第1号介護予防支援事業及び指定介護予防支援の業務の一部をを委託できる居宅介護支援事業所の決定
オ その他協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と診断される事項
(2) センターの運営・評価に関すること。
(3) センターの職員を確保するための協議会の構成員や地域の関係団体間の調整に関すること。
(4) 地域密着型サービスの指定等に関すること。
(5) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項で、協議会が必要と判断した事項に関すること。
(平29告示98・一部改正)
(委員)
第3条 協議会の委員は、遊佐町健康福祉推進委員会の委員をもつてあてる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を統括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は協議会の議長となる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、遊佐町健康福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第98号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。