○遊佐町障がい支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月27日

条例第31号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する遊佐町障がい支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(平23条例5・平25条例24・一部改正)

(委任)

第2条 法令及び条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条(遊佐町障がい程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)を除く。)の規定は、平成26年4月1日から施行する。

遊佐町障がい支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月27日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月27日 条例第31号
平成23年3月16日 条例第5号
平成25年3月27日 条例第24号