○遊佐町学校事故見舞金支給実施要綱

平成18年5月10日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 遊佐町立小・中学校に在籍する児童生徒が、学校管理下における事故により災害を受けた場合において、独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」の適用を受けないケースに限り、当該児童生徒の保護者に対して学校事故見舞金を支給する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校管理下とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条第2項に規定する場合をいう。

(2) 災害とは、政令第5条第1項(第1号及び第2号に規定するただし書きを除く。)に規定するものをいう。

(3) 保護者とは、学校教育法第27条第1項第3号に規定する里親若しくは保護受託者をいう。

(学校事故審査委員会)

第3条 教育委員会に、事故による災害に対する見舞金の支給に関する事項について公正かつ適正に審査するため、遊佐町学校事故審査委員会を置く。

2 審査委員は、若干名で構成し、教育長が委嘱する。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、1件につき5万円以下とし、療養に要する費用額の10分の4をめやすとする。

(支給の制限)

第5条 次のいずれかに該当する場合は、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童又は生徒の災害の原因がある事故が第三者の行為によつて生じた場合において、当該事故に係る児童又は生徒が第三者から同一事由について損害賠償を受けるとき。

(2) 児童又は生徒の災害の原因である事故が当該児童又は生徒の故意により発生したものであると認められるとき。

(3) 児童又は生徒の災害の原因である事故が、風水害、震災その他非常災害により発生したものであるとき。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

遊佐町学校事故見舞金支給実施要綱

平成18年5月10日 教育委員会訓令第1号

(平成18年5月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年5月10日 教育委員会訓令第1号