○遊佐町都市計画税条例

平成18年3月30日

条例第18号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づき、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収については、法令及び遊佐町税条例(昭和50年税条例第27号。以下「税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、別表に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(平19条例9・平19条例17・平20条例14・平23条例18・平27条例16・平28条例17・令2条例19・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月16日から同月31日まで

第2期 7月16日から同月31日まで

第3期 10月16日から同月31日まで

第4期 12月16日から同月31日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、町長が別に定める納期は、町長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、町長が税条例第67条第2項の規定によつて別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(平23条例18・平30条例31・一部改正)

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、町長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年度の都市計画税から適用する。

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

2 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(平18条例40・追加、平21条例11・平24条例12・平27条例16・一部改正、平28条例25・旧第2項繰下・一部改正、平30条例23・一部改正、令2条例19・旧第3項繰上・一部改正、令3条例16・一部改正)

3 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例40・追加、平21条例11・平24条例12・平27条例16・一部改正、平28条例25・旧第3項繰下・一部改正、平30条例23・一部改正、令2条例19・旧第4項繰上・一部改正、令3条例16・一部改正)

4 附則第2項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第2項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例40・追加、平21条例11・平24条例12・平27条例16・一部改正、平28条例25・旧第4項繰下・一部改正、平30条例23・一部改正、令2条例19・旧第5項繰上・一部改正、令3条例16・一部改正)

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度の各年度分の都市計画税の額は、附則第2項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

(平18条例40・追加、平21条例11・一部改正、平24条例12・旧第6項繰上・一部改正、平27条例16・一部改正、平28条例25・旧第5項繰下・一部改正、平30条例23・一部改正、令2条例19・旧第6項繰上・一部改正、令3条例16・一部改正)

6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第2項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(平18条例40・追加、平21条例11・一部改正、平24条例12・旧第7項繰上・一部改正、平27条例16・一部改正、平28条例25・旧第6項繰下・一部改正、平30条例23・一部改正、令2条例19・旧第7項繰上・一部改正、令3条例16・一部改正)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

7 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(平18条例40・追加、平21条例11・一部改正、平24条例12・旧第8項繰上・一部改正、平27条例16・一部改正、平28条例25・旧第7項繰下・一部改正、平30条例23・一部改正、令2条例19・旧第8項繰上・一部改正、令3条例16・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

8 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

(平18条例40・旧第2項繰下・一部改正、平24条例12・旧第9項繰上、平28条例25・旧第8項繰下、令2条例19・旧第9項繰上)

9 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第7項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(平18条例40・追加、平24条例12・旧第10項繰上・一部改正、平28条例25・旧第9項繰下・一部改正、令2条例19・旧第10項繰上・一部改正)

10 附則第2項及び第4項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第2項及び第5項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第3項第5項及び第6項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第5項から第7項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第7項の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第7項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第8項及び前項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

(平18条例40・追加、平24条例12・旧第11項繰上・一部改正、平25条例26・一部改正、平28条例25・旧第10項繰下・一部改正、令2条例19・旧第11項繰上・一部改正)

11 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項若しくは第46項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は法附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(平18条例40・旧第3項繰下・一部改正、平19条例9・平19条例17・平20条例14・平20条例23・平21条例11・平22条例12・平23条例18・一部改正、平24条例12・旧第12項繰上・一部改正、平25条例26・平26条例21・平27条例16・一部改正、平28条例25・旧第11項繰下・一部改正、平29条例12・平30条例23・平30条例29・平31条例10・一部改正、令2条例19・旧第12項繰上・一部改正、令2条例22・令3条例16・令4条例13・令5条例23・一部改正)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税に関する経過措置)

12 地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号。以下「改正法」という。)附則第9条第1項の規定に基づき、平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税については、改正法第1条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(平18条例40・追加、平21条例11・一部改正、平24条例12・旧第13項繰上、平28条例25・旧第12項繰下、令2条例19・旧第13項繰上)

(都市計画税の課税の停止)

13 平成22年度以後の年度分の都市計画税については、第1条第1項の規定にかかわらず、当分の間、これを課さない。

(平22条例1・追加、平24条例12・旧第14項繰上、平28条例25・旧第13項繰下、令2条例19・旧第14項繰上)

(平成18年12月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年度の都市計画税から適用する。

(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第17号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の遊佐町都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年9月22日条例第23号)

1 この条例中第1条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第2条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の遊佐町都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年1月22日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年9月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(平成24年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の遊佐町都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第3項

前項

附則第2項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第5項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

(平成25年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第11項の規定の適用については、同項中「、第37項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第37項」とする。

(平成26年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第11項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。

(平成27年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年12月9日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第2項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(平成29年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年9月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年12月7日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書きに規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第12項の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは、「、第48項若しくは第49項」とする。

(令和2年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第11項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。

(令和2年6月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めがあるものを除き、この条例による改正後の遊佐町都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第11項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。

別表(第2条関係)

都市計画税課税区域

大字

区域等

大字

区域等

遊佐

堅田

全域

遊佐

下タノ川

用途地域

京田

全域

堰端

用途地域

倉ノ町

全域

樋ノ口

用途地域

五所ノ馬場

全域

広表

用途地域

下高砂

全域

神子免

用途地域

高砂

全域

道ノ下

用途地域

田子

全域

南田筋

用途地域

鶴田

全域

古川

全域

小原田

稲荷

用途地域

舞鶴

全域

御所ノ馬場

用途地域

前田

全域

沼田

用途地域

丸ノ内

全域

道ノ下

用途地域

向田

全域

新ラ田

用途地域

藤崎

茂り松

用途地域

石田

用途地域

千代ノ藤

用途地域

用途地域

川端

用途地域

比子

白木

用途地域

木ノ下

用途地域

服部興野

用途地域

小深田

用途地域

青塚

用途地域

(注) 用途地域とは都市計画法第8条第1項に規定する区域をいう。

遊佐町都市計画税条例

平成18年3月30日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月30日 条例第18号
平成18年12月20日 条例第40号
平成19年3月30日 条例第9号
平成19年9月21日 条例第17号
平成20年4月30日 条例第14号
平成20年9月22日 条例第23号
平成21年3月31日 条例第11号
平成22年1月22日 条例第1号
平成22年3月31日 条例第12号
平成23年9月20日 条例第18号
平成24年3月31日 条例第12号
平成25年3月31日 条例第26号
平成26年3月31日 条例第21号
平成27年3月31日 条例第16号
平成28年3月31日 条例第17号
平成28年12月9日 条例第25号
平成29年3月31日 条例第12号
平成30年3月30日 条例第23号
平成30年9月14日 条例第29号
平成30年12月7日 条例第31号
平成31年3月29日 条例第10号
令和2年3月31日 条例第19号
令和2年6月12日 条例第22号
令和3年3月31日 条例第16号
令和4年3月31日 条例第13号
令和5年3月31日 条例第23号