○遊佐町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の施行に関する規則

平成18年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第6条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則26・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人遊佐厚生会とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定よりこの町以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則2・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、遊佐町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年町規則第6号。以下「給与規則」という。)第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員の派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇級日(給与規則第35条に規定する昇級日をいう。)又はそのいずれかの日に昇級の場合に準じてその者の級及び号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における級及び号級の調整等について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の級及び号級を調整することができる。

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であつて当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を派遣状況報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年2月19日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

画像

遊佐町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の施行に関する規則

平成18年3月31日 規則第18号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 規則第18号
平成20年11月28日 規則第26号
令和2年2月19日 規則第2号
令和3年8月30日 規則第17号