○遊佐町エンゼルヘルパー派遣事業実施要綱
平成17年7月1日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、家事の支援等を必要とする家庭に育児及び家事経験のあるエンゼルヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、母子等が安心して日常生活を営むことができるように援助することを目的とする。
(平23告示119・一部改正)
(利用対象者)
第2条 本事業の利用対象者は、町内に居住する乳幼児の育児に当たる母等で、核家族家庭等のため昼間に介助する者がなく、家事又は育児が困難な状況にあり、家事の支援等を必要とする者とする。
2 前項の規定にかかわらず、入院を要する者又は町長が派遣することが適当でないと認める者は利用対象者としない。
(平23告示119・平27告示26・一部改正)
(委託)
第3条 町長は、本事業によるヘルパー派遣を、適切な運営が確保できると認められる業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行う。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとする。
(1) 授乳、おむつ交換、沐浴介助、適切な育児環境の整備、その他必要な育児援助に関すること。
(2) 食事の準備及び後かたづけ、衣類の洗濯、居室の掃除・整理整頓、生活必需品の買物、関係機関との連絡、その他必要な家事援助に関すること。
(3) その他必要な助言及び相談を行うこと。
(平27告示26・一部改正)
(派遣日数等)
第5条 ヘルパーの派遣は、原則として出産後2年以内に行うものとし、派遣日数は月20日を限度とする。
2 サービスを行う時間帯は、午前8時30分から午後8時までとする。
3 ヘルパーを利用できる時間は、30分単位で、1日3時間を限度とする。ただし、1日の派遣回数は、3回以内とし、1回につき1時間に満たない利用はできないものとする。
(平20告示88・平27告示26・一部改正)
(派遣の申請等)
第6条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、エンゼルヘルパー派遣利用申請書(様式第1号)に母子健康手帳の写しを添えて町長に提出するものとする。ただし、申請書の提出が困難な場合で、やむを得ない事情があると認められる者は、電話、ファクシミリ等により申請することができる。
(平23告示119・一部改正)
(援助の決定及び通知)
第7条 町長は、前条に規定する申請があつたときは、対象者の体調、世帯の状況、援助の必要性等を調査し、派遣の承認又は不承認を決定するものとする。
(報告)
第8条 委託事業者は、ヘルパーの派遣を実施した場合、翌月10日までに前月分のエンゼルヘルパー派遣実施報告書(様式第3号)をまとめ、これに請求書を添付して、町長に提出しなければならない。
(実費負担)
第10条 ヘルパーの派遣を受けた者は、前条の委託料の一部として30分につき150円(消費税を含む。)の実費を負担するものとする。ただし、その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用を受ける世帯に属する場合、町民税非課税の世帯に属する場合又は前年分所得税非課税の世帯に属する場合(以下「町民税非課税世帯等」という。)又は、町長が当該実費負担を要しない世帯と認めた場合は、実費負担を要しない。
2 ヘルパーの派遣を受けた者は、原則として1箇月ごとに町が決定した実費負担額に派遣時間を乗じて得た額を、町長が発行する納入通知書により支払うものとする。
(平27告示26・一部改正)
(緊急時の特例措置)
第11条 町長は、サービス利用の対象となる産婦又はこれを介助すべき家族等に急病等緊急やむを得ない事情があると認めたときは、特例措置を設けることができるものとする。
(調査等)
第12条 事業の適性な実施を図るため、委託事業者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(秘密の保持)
第13条 委託事業者及びヘルパーは、この要綱に定める業務を行うにあたつて、身分を明らかにし、派遣された家庭の世帯員の人格を尊重するとともに、当該家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日告示第88号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月15日告示第119号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。
附則(平成27年3月20日告示第26号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平27告示26・全改)
委託項目 | 単価 | 単位 | 支払月 |
ヘルパー派遣料 | 1,000円 | 30分 | 毎月 |
(平27告示26・全改)
(平27告示26・全改)
(平27告示26・全改)