○町有地等有効活用検討委員会設置規程
平成17年10月20日
訓令第16号
(目的)
第1条 この規程は、町が所有する土地・建物等の普通財産の処分について、有効かつ適正に執行するため、町有地等有効活用検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(審議事項)
第2条 委員会では、町有地等の普通財産の有効かつ適正な処分について調査検討するため、次に掲げる事項の審議を行うものとする。
(1) 処分地の決定に関すること。
(2) 「遊佐町公有財産の取得、管理及び処分に関する規則」(平成14年規則第6号)第37条第1項及び第2項に定める事項に関すること。
(3) 一般競争入札、指名競争入札、随意契約、価格公示方式、媒介による売払い等の処分方針に関すること。
(4) 処分評価額に関すること。
(5) その他町有地等の普通財産の有効かつ適正な処分について必要な事項に関すること。
(組織構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は財産管理課長をもつて充てる。
3 委員は、委員長が指名した職員をもつて充てる。
4 委員長は会務を総理し、委員長事故あるときは副委員長がその職務代理する。
5 委員会に事務局を置き、財産管理所管課が所掌する。
(平19訓令4・一部改正)
(委員会の開催)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(その他必要な事項)
第5条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。