○普通財産の処分に関する事務取扱要領

平成17年10月20日

訓令第17号

(目的)

第1条 普通財産の処分に当たつては、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和39年条例第7号)、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」(昭和39年条例第6号)及び「遊佐町公有財産の取得、管理及び処分に関する規則」(平成14年規則第6号。以下「処分規則」という。)又は他の法令等に定めるほか、必要な事項を定め、適正な普通財産の処分を行うことを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) その他公共団体

地方公共団体以外の公共団体(各種公団、土地改良区、国民健康保険組合等法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人)をいう。

(2) 公共的団体

民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された公益法人、法人税法別表第二、第三に掲げる法人並びに公共的な活動を営むすべての団体とする。ただし、法人格を有するものに限る。

(普通財産の処分)

第3条 普通財産について処分をしようとするときは、原則として一般競争入札若しくは指名競争入札によることとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下、「政令」という。)第167条の2第1項各号に掲げる要件に該当する場合で、かつ、一般競争入札によらず相手方及び用途を特定する方が町有普通財産の処分として適切であると認められる場合においては、随意契約により処分することができるものとする。

(随意契約による処分)

第4条 前条の規定により随意契約による処分を行う場合で、政令第167条の2第1項第2号に掲げる随意契約のできる場合における「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、次に掲げる場合とする。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 公共事業の用に供するために取得される土地の所有者等が、その代替用他を必要とするとき。

(3) 次に掲げる特別の縁故者があるとき。

 寄附を受けた財産をその寄附者(相続人、その他の包括継承人を含む。)に売払うとき。

 貸付中の普通財産を従来から借受使用している者に売払うとき。

 借地上にある建物を、その土地所有者に売払うとき。

 行政財産の占用許可を受けて概ね3年以上使用していた土地で、当該土地に対して使用上必要とする相当額の有益費を投じており、かつ引き続き占用許可の用途と同様の用途に供する場合において、当該土地をその占有者に売払うとき。

 道路、河川等の公共事業により生じた廃川廃道等敷地を、当該公共事業に係る土地の提供者に売払うとき。

 無道路地、袋地、不整備地等単独利用困難な土地、又は接面街路が狭隘なため単独利用しようとすれば著しい支障が想定される土地で、隣接所有者又は隣地の貸借権等を有する者に売払うとき。

 当該土地の面積が、概ね200平方メートル(不整形地、又は法面等を含む土地については、概ね300平方メートル)以下であつて、隣地の面積より小さい土地を、隣地所有者、又は隣地の貸借権等を有する者に売払うとき。

(4) その他、特に町長が必要と認めた場合

(価格公示による処分)

第5条 次の各号に定めるものについては、価格公示による公募抽選方式により処分を行うことができるものとする。

(1) 町民への優良住宅地等の提供を図るため、一般住宅個人用住宅規模程度の小規模な土地、建物

(2) その他、特に町長が必要と認めた場合

(媒介による売払い)

第6条 一般競争入札及び価格公示による処分で、売買契約に至らなかつた土地・建物については、宅地建物取引業法に基づき免許を受けている宅地建物取引業者の媒介を活用し、施行令第167条の2第1項に基づく随意契約により売払うことができるものとする。

(評価方法)

第7条 普通財産を売払う場合の評価額は、不動産鑑定による場合の他、売買実例価格及び近傍の固定資産税評価額、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)路線価等を基準に算定するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

普通財産の処分に関する事務取扱要領

平成17年10月20日 訓令第17号

(平成17年10月20日施行)