○遊佐町議会議員の期末手当の特例に関する条例

平成17年9月26日

条例第21号

遊佐町議会議員の期末手当の額は、平成17年10月1日から平成19年6月30日までの間に限り、特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)第7条第3項中「とあるのは「100分の150」を「とあるのは「100分の140」」と、「100分の160」とあるのは「100分の140」とする。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年11月28日条例第34号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

遊佐町議会議員の期末手当の特例に関する条例

平成17年9月26日 条例第21号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年9月26日 条例第21号
平成18年11月28日 条例第34号